浅野哲の発言 (経済産業委員会)
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○浅野委員 ありがとうございました。
私も、このコロナショックで、従来の事業形態ではもう通用しない世の中の生活様式、社会環境になってきているというのは認識をいたしておりますし、当然ながら、事業の内容を改善していくことの必要性というのは、恐らく多くの方々が共通認識を持っているんじゃないかと思うんです。
ただ、今大臣もおっしゃいましたが、苦しい状況に置かれている企業が前向きに取り組める、そして構造転換を行っていける環境をしっかり整備することというのが私も重要だと思っていまして、その観点から、今回のこの事業再構築補助金の内容について、少し細かな部分を確認させていただきたいと思います。
本日お配りした資料の一を御覧いただきたいんですが、こちらには、事業再構築補助金の適用対象になるかならないかを判断するための例示が、政府が作った資料ですけれども、記載されております。
特に、黄色いマーカーを引いているところについて今日は聞きたいんですけれども、例えば、新分野展開をする場合、こういうところに、この例示に合致する場合には適用にはなりませんというようなことが書いてあるんですが、この(4)のところでは、従来の製品とかサービスに容易な改変を加えたものは駄目ですというふうに書いてあります。そして、(6)は、従来の設備と同一設備で行う場合もこれは対象にはなりませんというふうに書いてあります。続いて説明申し上げると、(8)については、市場が同じ市場を対象とした場合にもこれは対象になりませんと。
続いて業態転換の方に移りますが、こちらについては、過去に行っていた事業展開の場合にはこちらも対象にはならないという場合なんです。
これは一見するともっともらしいんですけれども、産業現場の声を聞いてみると、少し問題があるなというふうに感じています。
例えば、容易な改変を加えた場合は駄目だと言われた場合、先ほど大臣は航空機産業から医療産業に展開する場合を後押ししたいというふうにおっしゃいましたが、例えば、これまで航空機ですとか自動車向けのワイヤーハーネスを作っている会社、このワイヤーハーネスの技術というのは非常に汎用性が高いので、少し改変を加えるだけで様々な、例えば医療にも転用できることになりますが、例えばなんですが、ハーネスの両端のターミナル部分の構造を変えただけでも転用ができるようになるんですね。
ですから、この容易な改変という一言で済ませてしまうとどうしても、新事業展開なんですが、この条件に照らし合わせると駄目だということになってしまうようなケースが出てくるのではないかという懸念をしております。
ほかにも、一番最後に、過去に行っていた事業形態に戻す場合は駄目だということなんですが、分かりやすい例は飲食店です。昔、創業当時はワゴン販売から始めて、店舗を持った。今回、店舗主体でやっていたんだけれども、コロナ禍でテイクアウトや移動販売が増えて、もう一度ワゴン販売も始めようという場合、そういう場合はこれは駄目になってしまう可能性がある文章だと思っています。
ですから、この書き方だとどうしても、事業者自身から見たときに非常に分かりづらいし、前向きに取り組みたいんだけれども、あっ、こんな駄目と書かれていたら駄目なんだと思ってしまう事業者も出てきてしまうと思うので、この表現の妥当性、条件の妥当性については、是非、政府にはより精緻な検討をいただきたいと思うんですが、見解をいただけますでしょうか。