中山泰秀の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○中山副大臣 どうもありがとうございます。
海自と海保の連携を進める根拠でございますけれども、防衛省・自衛隊としましては、海上保安庁との連携の強化に努めております。
例えば、不審船に関わる共同対処マニュアルの策定に当たりましては、防衛省設置法第四条第一項第二号「自衛隊の行動に関すること。」それから、海上保安庁が行う共同訓練につきましては、防衛省設置法第四条第一項第九号の規定、「所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。」を根拠といたしております。
不審船への対処に関しては、警察機関たる海上保安庁が一義的に対処をいたしておりますが、海上保安庁では対処することが不可能、又は著しく困難と認められる場合については、防衛大臣が海上警備行動を発令し、対処することとなります。このような考え方の下、平成十一年十二月に、海上警備行動の発令前後における相互間の役割分担などについて規定する不審船に関わる共同対処マニュアルを策定いたしました。
本マニュアルには、相互の情報連絡体制や海上警備行動の発令前後における役割分担、それから共同訓練など、様々なものが含まれておりますが、いずれも不審船の対処における海上警備行動の円滑かつ的確な実施を目的とすることから、その策定根拠は、防衛省設置法第四条第一項第二号「自衛隊の行動に関すること。」が該当するということになってございます。
以上でございます。