津島淳の発言 (国土交通委員会)
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○津島委員 ありがとうございます。
高橋委員御指摘のとおりでございまして、地下水は複数の地方公共団体にまたがって流れている場合が多くございまして、他方、条例で規制できる範囲は、基本的には、その条例を制定した地方公共団体の行政区域に限定されるところでございます。
この問題について、地方公共団体からも、地下水に対する取組を行うに当たっては、関係地方公共団体や関係者等から成る協議の場が必要である、そういう御意見も拝聴しているところでございます。
これを踏まえて、今回、十六条の二において、国及び地方公共団体は、地域の実情に応じて、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置又はこれに類する業務を行う既存の組織の活用に努めるものとするとしているところでございます。
提案者としましては、この改正に基づき、地域の実情に応じ、関係地方公共団体や関係者等で協議を進め、地下水の適正な保全及び利用に取り組んでいただきたいと考えているところでございます。
以上です。