高橋千鶴子の発言 (国土交通委員会)
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○高橋(千)委員 ありがとうございます。
とはいえ、条例の規制について訴訟となったケースも少なくないと思います。
JR東海が大阪府摂津市と茨木市にまたがる東海道新幹線鳥飼車両基地で進める地下水の取水をめぐり、摂津市が地盤沈下のおそれがあるとして差止めを求めた訴訟が、二〇一八年三月八日、最高裁で上告が棄却され、市側の敗訴が確定しました。
一九六四年の新幹線開業後に、旧国鉄による取水で地盤沈下があったということで、摂津市が七七年に、取水を原則禁止する環境保全協定を旧国鉄と締結したものです。しかし、JR東海は車両基地内でわずか三%しか面積のないお隣の茨木市側で取水をしたために、一審では、協定は摂津市のみに限られるということで、負けたわけであります。高裁は、逆に、同じ車両基地を使っているということで、茨木市にも適用されると変更したものの、制限されるのは地盤沈下などの具体的な危険性が認められる場合に限るとして、対象外とされました。
これも、条例の規制が及ぶ範囲がその地方公共団体のみに限定しているためによるものだと思います。まさに、広域に流れる地下水の特質からいっても、矛盾するのではないかと思います。
そこで伺いますが、公水とされてきた河川水とは異なり、地下水は、土地所有権に付随するものとして扱われており、土地所有者等の裁量で利用できる環境に置かれています、これはフォローアップ委員会でも指摘をされているところですが。一方、循環する水は、国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものと水循環基本法には位置づけられているわけであって、この改正案によって、地下水の定義は見送った、じゃ、公共性ということについてはどのように整理されたんでしょうか。