高橋千鶴子の発言 (国土交通委員会)
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○高橋(千)委員 ありがとうございます。
民法二百七条は、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」と定めておって、条例を運用する地方自治体では、法令が存在しないために訴訟リスクを抱えてしまうという課題があります。今言った、例に出したのも、まさにそのとおりなんですね。
制限に関わる法令なくして土地所有権を制限する行為というのは、憲法二十九条の財産権を侵害するおそれがあるということも課題であると、これもフォローアップ委員会の報告書にも書かれていると思うんですね。だから、改めて、地下水保全法が必要なんじゃないかなと思っています。
そこで、開発行為の規制についてはどうかということです。
今は取水について聞きましたけれども、取水ではなく、掘削によって地下水脈に影響を与える場合です。整備新幹線やリニア新幹線、高速道路などにつきもののトンネル工事において、掘削する際に地下水の流路に突き当たって流れを止めたり変更したりする、こうしたことを、公共団体の条例で定める地下水の採取の制限の中に含まれると見てよろしいのか、伺います。