小宮山泰子の発言 (国土交通委員会)

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○小宮山委員 ありがとうございます。
 高橋委員の指摘は大変鋭いものがあると常に感じております。
 今般、国及び地方公共団体の地下水に係る努力義務規定の例示として十六条二に規定した地下水の採取の制限については、地下水を何らかの用途に使用すること等を目的に取る行為をその対象として想定しており、事業に伴い地下水が流出するような場合については想定をしておりません。
 もっとも、十六条二は、全体としては、国又は地方公共団体が地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、必要な措置を講ずるよう努めることを規定しているものであることから、事業に伴って地下水が流出するような場合については、地域の実情に応じて、地下水の適正な保全及び利用に必要な範囲で適切な措置が講じられることはあり得るものと考えております。

発言情報

speech_id: 120404319X02020210602_019

発言者: 小宮山泰子

speaker_id: 23753

日付: 2021-06-02

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会