逢坂誠二の発言 (災害対策特別委員会)
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○逢坂委員 おはようございます。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備に関しては、政府において、阪神・淡路大震災の経験等を踏まえ、病床や手術室を備えた艦船の整備等の取組が行われてきましたが、東日本大震災の際には十分に活用することができませんでした。このため、その教訓を踏まえた検討が行われ、これまで既存船舶を用いた実証訓練なども行われてきました。
一方で、今般の新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、感染症への対応においても船舶の活用に対する期待が大きくなっております。
四方を海に囲まれた我が国は、水産資源や海底資源の活用や海を通じた交流を図るため、古来、船舶の建造技術や操船技術を蓄積し、海洋国家として発展してきました。これらの技術の蓄積を災害時等の対応においても最大限に活用し、船舶を活用した医療提供体制を整備することは、今後発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模災害等への備えとして、極めて重要であると考えます。
本起草案は、海に囲まれた我が国においては災害時等における医療を確保する上で船舶を活用した医療の提供が効果的であることに鑑み、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、船舶活用医療推進本部を設置することにより、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備を総合的かつ集中的に推進しようとするものであります。
次に、本起草案の内容について御説明いたします。
第一に、基本理念として、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生した地域等において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害等から保護することに資することを旨として、行われなければならないこととしております。
第二に、国は、基本理念にのっとり、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとしております。
第三に、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備は、災害時等における船舶を活用して提供される医療と陸上の医療施設において提供される医療との適切な役割分担及び相互の連携協力を確保すること等の基本方針に基づき、推進されるものとしております。
第四に、政府は、基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとし、この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならないこととしております。
第五に、政府は、政府が災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置について必要な整備推進計画を策定しなければならないこととしております。
第六に、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする船舶活用医療推進本部を置くこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。また、船舶活用医療推進本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。
以上が、本起草案の提案の趣旨及びその内容であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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