坂田進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
本法案は、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、自らが提供する場で行われる通信販売取引において売主が適切に消費者保護のための責任を果たすよう、販売業者等と消費者との取引関係を支える者として一定の役割を果たすことを求めるものでございます。
売主が非事業者である個人の場合、すなわちCツーC取引の場となる場合には、売主は消費者を保護する責任を課せられていないことから、本法案の対象に含めることはしておりません。
次に、努力義務とされた理由でございますけれども、本法律案の対象となる取引デジタルプラットフォーム提供者の範囲は、商品、役務又は権利を提供するなど、規模や態様において様々なものが含まれるため、当事者同士の取引への関与が希薄な場合も含まれ得るものでございます。消費者保護の観点からは、規模や態様を問わず幅広く法の適用対象とする必要があるところ、今般、努力義務を課すこととしたところでございます。
取引デジタルプラットフォーム提供者はこういった措置について開示するものとされており、努力義務であるものの、措置や開示を適切に行っていないデジタルプラットフォーム提供者は消費者から信頼を失うことになりかねないことから、おのずと積極的な取組が行われるものと考えております。