小倉將信の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○小倉委員 どうもありがとうございます。
 以上の答弁にありましたように、CツーC取引が除外をされて、義務自体も努力義務化されたわけであります。他方で、非マッチング型プラットフォームも、様々な法律により手当てをしていくわけですけれども、本法の対象外ということであります。
 私も、実際にこういう法律を作るに当たっては、本来はCツーC取引をも取り込んで、より実効性の高い措置にすべきだというふうには思っておりますけれども、一方で、それが個人であっても法人であっても、特定の者に義務を課す、そういう立法を行うのであれば、法全体のバランスであったりとか、あるいは消費者法のこれまでの経緯、そういったものをきちんと踏襲をしなければならないというふうにも思っております。
 先ほどの坂田審議官の御答弁にもありましたように、現在、CツーC、消費者と消費者の取引それ自体には消費者法の規制が何らかかっておりませんし、ましてや、そういった取引の場を提供する者に対しては何ら規制も課せられておりません。
 そもそも、消費者基本法というものがございます。その第一条の目的規定に、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、」と書いております。まさに消費者と事業者に限定された書きぶりともなっております。これからCツーC取引を本格的に消費者法の射程に取り入れるとすれば、こういったものの見直しもちゃんと考えていかなければいけないと思っています。
 加えて、非マッチング型のプラットフォームに関しては、それがBツーC取引であってもCツーCであっても、約款のようなもの、利用規約みたいなものはあったとしても、基本的に契約関係はありません。
 こういった中で、新たな問題に消費者庁が今後的確に対応するためにも、法律の枠組みそのものをこれからどうしていくかということを腰を据えて見直していく、そういった検討会とかも設けて、ちゃんと議論していく必要があると思いますけれども、この点についてのお考えをお聞かせください。

発言情報

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発言者: 小倉將信

speaker_id: 874

日付: 2021-04-13

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会