坂田進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○坂田政府参考人 委員御指摘の本法案の指針では、CツーC取引の場となるデジタルプラットフォームを対象とするものではなく、あくまでBツーC取引の場となる取引デジタルプラットフォーム提供者の講ずべき措置について、その適切かつ有効な実施に資するために定めるものでありますが、いわゆる隠れBに対する対応策も含まれ得るものと考えられます。
また、官民協議会が必要があると認めるときは、必要と認める者を構成員として加えることができ、官民協議会の判断次第ではありますが、CツーC取引の場となる取引デジタルプラットフォームの提供者を官民協議会の構成員として加えることは考え得るところでございます。
さらに、今後の消費者行政においては、CツーCトラブルを始め、BツーCの周辺領域で起きる様々なトラブルにも丁寧に対応するなど、消費者が抱える様々な課題に寄り添う必要があると考えております。