坂田進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○坂田政府参考人 委員御指摘のとおり、住宅宿泊事業法の住宅宿泊仲介業者や旅行業法の旅行業者など、消費者と事業者の契約の締結を媒介するプラットフォームについては今回の法律案が適用され得るわけですが、今回の法律案については、行政庁が強制力を行使する場面がなく、二重規制の問題について調整を図るべき場面が生じないことから、法律上の適用除外を設けることとはしておりません。もっとも、個別の業法を遵守している場合は、消費者の利益の保護が図られるため、個別の業法を遵守すれば足りる場合が多いと考えられます。
 そこで、今後、その旨を指針等で明らかにし、関係省庁とも協力しつつ、適切に周知を図り、個別の業法がある分野の事業者に不当な負担が生じないようにしてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 坂田進

speaker_id: 6396

日付: 2021-04-13

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会