小倉將信の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○小倉委員 ありがとうございます。
 前回の伊藤理事の質疑の中でデジタル市場競争本部の方が答弁されていました。結構、プラットフォーマー側からすれば、考えが対立をするところがございまして、多分、消費者法の領域でいえば、販売事業者に対してより情報開示を求めたりとか対応を求めたりする、いわゆる厳しい措置を取るように求めるのがその考え方だと思いますけれども、一方で、デジタルプラットフォーマー取引透明化法の方は、いわゆる下請との関係で、販売事業者に対してデジタルプラットフォーマーがその優越的な地位を濫用して厳しい措置を取らないことを求める、そういった法律でありますので、プラットフォーマー側からすれば、ある種、場合によっては相反する対応を消費者法側と競争法の側から求められることにもなりかねません。
 そういった中で、きちんとプラットフォーマーが統一的な目線で政府に対して対応できるように、そこら辺の調整というのは、もちろんこれは、この法律自体は努力義務でありますので、いわゆる法律上の所管みたいなものは発生し得ませんけれども、ただ、事業者側からすれば同じ政府ですので、そこら辺、混乱しないように是非調整をお願いしたいというふうに思います。
 それでは、最後の質問に移らせていただきます。確認的な意味合いでありますけれども、この法律の肝の一つでもあります五条に書かれている情報開示請求権について、幾つか質問をさせていただきたいと思います。
 まず、先日の参考人質疑でもありましたように、この対象となる金銭債権、一定の額ということでありますけれども、逆に、そのバーが高過ぎると非常に請求しづらいものになるというお話もございました。この金銭債権の一定の額というのはどの程度になるのか。
 あるいは、これも確認的な意味合いですけれども、四条にはある免責規定が五条にはございません。五条においても、プラットフォーマー側からすれば、販売事業者の情報を開示しても、販売事業者との関係で、免責されるかどうか、免責されるという理解でよいのかどうか。
 あるいは、この五条の中で、販売事業者に、開示をしていいか確認をする規定がございます。その趣旨と、販売事業者がこれを拒絶した場合であっても、当然、消費者保護のためにプラットフォーマーが販売事業者の情報を開示できるというような理解でよいのかどうか。
 最後に、情報開示に関しては弁護士の開示請求もあると思います。それとの兼ね合いで、両方あるわけですけれども、どういった感じで、それを求める消費者側からすればその選択をすればいいのかというお考えについて、それぞれお聞かせいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 小倉將信

speaker_id: 874

日付: 2021-04-13

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会