坂田進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○坂田政府参考人 取引デジタルプラットフォーム提供者の所在地については、特に限定はなく、事実上、我が国の消費者が取引デジタルプラットフォームを利用して通信販売取引を行っている限り、本法案の適用の対象になります。
 そのため、海外の取引デジタルプラットフォーム提供者が問題となるような事案にもしっかり対処していくとともに、必要な体制も確保してまいりたいと考えております。
 なお、海外の取引デジタルプラットフォーム提供者であっても、要請に応じなかったり、措置及び開示を行っていない場合には、我が国の消費者からの厳しい評価を受け、その信頼を失うことになるものと考えます。
 したがって、我が国の消費者が利用する場としてサービスを提供しようとする限り、本法案の規律に沿った取組がなされていくものと考えております。

発言情報

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発言者: 坂田進

speaker_id: 6396

日付: 2021-04-13

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会