足立康史の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。
新過疎法について発言をさせていただく前に、一言、ちょっとこの総務委員会の場で申し上げたいことがあります。
これは質問ではありませんが、総務省の接待の問題、これは引き続き、理事会を含めてやっておりますので、場を改めたいと思いますが、そういう行政のゆがみとか、そもそもゆがんでいないという議論の前に、アクセスの問題ですね、どの事業者が役所にアクセスできるのかという。その点でもう既にゆがんでいるんだということで、この問題も大変重要な問題だと思っていますが、もう一つ、行政以前に政党政治のゆがみということが今本当に深刻になってきていると思います。
予算委員会の問題は本会議でも再三申し上げましたから繰り返しませんが、私の地元大阪府池田市で、この場で再三取り上げさせていただきましたが、百条委員会が開かれています。三月いっぱい、最初は年度内ということを目指していましたので、大分終盤に来ているわけでありますが、引き続き、特定の会派を排除した形で、公明党の議長がそれを主導する形で今も続いています。これは大変な問題。
もちろん、地方自治、池田市の問題、市の問題なんだから市でやってくれというのが基本なんですが、私がここでも申し上げたように、地方自治法の百条が背景にあるということもありますし、先ほど政党政治ということも申し上げたように、日本の政治がしっかりと機能するためには、やはり政党が機能するべきだと思うんですね。
党籍のある政治家、議員について、しっかりとリクルートをしていく、立候補する、それからエデュケーションをする、ふさわしくなければ離党させる、あるいは除名する、除籍する。そういうことで日本の政党政治はしっかりと機能してきたと私は考えていますが、総務委員会で総務省サイドからも確認させていただいたように、日本の政治史上例のない、委員会をつくるときに特定の会派を排除するという暴挙が実際起こっているわけです。
これは、私は、政党政治、民主主義の危機ではないかということで、いろいろな場で問題提起をさせていただいていますが、衆議院の同僚の皆様は、公明党の国対も含めて、大変理解を示してくださっていまして、確かにこれは問題だなと言っていただける公明党の幹部の方も少なくありません。
ところが、公明党の大阪府本部の代表が、これは参議院議員でおられますが、問題ないということを私に明言をされました。公明党はこれを問題ないと、まあ少なくとも公明党の大阪府本部は。日本の政治史で初めての事態、恐らく地方自治法が想定していなかったような暴挙が大阪府池田市の市議会で起こり、それを主導したのが公明党の議員であり、その公明党の議員は、その地域の公明党のボスですよ。
だから、私は、なぜこんなことを申し上げるかというと、今、日本の政治が大変混迷している中で、一番歴史があって、地方議員がたくさんいて、本当に、庶民の心を、しっかりと庶民の声を受け止めて、日本の歴史を、戦後の歴史をつくってきた一番の功績がある政党が私は公明党だと思ってきましたので、大変残念に思っております。
総務委員として、これについて声を上げないことは政治家としての信条に反するものですから、改めて、公明党、特に公明党大阪府本部の姿勢について強く異議を申し立て、抗議を申し立て、また、謝罪と改善を求めたいと思います。
さて、半分時間が過ぎましたが、一問だけ確認をさせていただきたいと思います。
これは申し上げていいんだと思いますが、この新過疎法の立案に当たっては、各党実務者協議会というものが設置をされ、自民党の谷公一議員、務台さん、いらっしゃいますね、務台さん、公明党の佐藤英道さん、太田昌孝さん、立憲の矢上さん、岸真紀子さん、共産党の本村先生、共産党だけ先生をつけておきますけれどもね、維新の私、それから国民の芳賀道也先生と議論をずっとしてきました。
今回、過疎地域自立促進という法律が改められて、持続的発展の支援、すなわち、自立の促進というものが持続可能の支援に変わりました。法律の名前から目的までですね。私の方で、その関係をしっかりと前文に明記すべきだという指摘を申し上げて、前文に、「これらの地域の自立に向けて、」ということで、修文をしていただいて、そして提出に至ったというのが経緯でございます。
ついては、総務省から、これは私たちが作ってきた法律ですから総務省に聞くものではありませんが、今日は政府参考人の皆様に質問するという機会を与えていただいていますので、この法律が成立をした暁にはこの法律を所管する立場から、自立の促進という旧法の考え方と新法の持続的発展の支援という考え方、この関係について御答弁をお願いします。