宮路拓馬の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○宮路大臣政務官 行政評価、そして一番大事なのは、しっかりと透明性が確保され、その中で外部の目が行政に行き届くことであろうと考えております。
そのため、地方行政制度におきましては、地方公共団体の長に対する監視の仕組みとして、地方議会、内部統制制度、監査委員による監査、住民監査請求、住民訴訟、そして外部監査制度などが地方自治法において規定されております。
このうち、外部監査制度は、地方公共団体が外部の専門家と個々に契約して監査を受ける制度であり、都道府県、指定都市、中核市において、毎年、毎会計年度実施されることとしております。また、監査委員については、議会の同意を得て選任される監査委員が、長とは別の独立した執行機関として地方公共団体の行政全般に関する監視を行う役割を担っています。さらに、直接選挙によって選ばれる議員によって構成される地方議会も、長に対する監視機能を有しております。
これらの制度が適切に運用されることで、地方公共団体の公正かつ適正な行財政運営を確保していくことが重要であると考えております。