佐々木雅之の発言 (内閣委員会)
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
民間労働法制におきましては、現行の高年齢者雇用安定法によって六十五歳までの雇用確保措置が義務づけられており、公務につきましては、本法律案におきまして、定年を段階的に六十五歳まで引き上げることとしております。
今後、公務におきましては、この新しい枠組みの下で、六十歳前も含め、能力、実績に基づく人事管理を進めながら、若年層、中堅層、高齢層それぞれがやりがいを持って職務を遂行することができるように、制度を定着させていくことが求められると考えております。
一方、委員御指摘のとおり、民間の高齢期雇用におきましては、多様な選択肢を明示した上で、七十歳までの就業確保措置を努力義務とする高年齢者雇用安定法の改正が行われ、本年四月から施行されたところでございます。
厚生労働省が調査しました令和二年の高年齢者の雇用状況によりますと、希望者全員が六十六歳以上まで働くことができる企業の割合は一二・七%と承知しております。
公務における六十五歳以降の雇用の在り方につきましては、このような民間の状況及び先ほど申し上げました公務におきます六十歳定年制の下での人事管理の状況等を踏まえながら、検討を進めてまいりたいと考えております。