太田豊彦の発言 (農林水産委員会)

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○太田政府参考人 お答えをいたします。
 法律第二条第四項の農林水産物の定義に含めるものといたしまして、農林水産省令で定めるものというのを追加させていただくということになりますけれども、この具体的な規定ぶりにつきましては現在検討中ではございますが、輸出促進法と同様に、農林水産物を原料又は材料として製造又は加工したものであって、食品には含まれないものと考えておりまして、例えばでございますが、畳表であるとか生糸であるとか製材、こういったものを想定しております。
 また、五項につきましては、食品の定義を置いてあるところでございますけれども、この食品につきましては、輸出促進法と同様に、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除く全ての飲食物を対象とすることとしているところでございます。

発言情報

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発言者: 太田豊彦

speaker_id: 12565

日付: 2021-04-07

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会