浮島智子の発言 (文部科学委員会)

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○浮島委員 ただいま議題となりました教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、趣旨及び内容について御説明申し上げます。
 教員による児童生徒に対する性暴力等は、児童生徒の権利を著しく侵害し、児童生徒に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷などの影響を与えるものであり、決して許されるものではありません。令和元年度には、大変残念ながら、百二十一名の公立学校教員が児童生徒に対するわいせつ行為を理由として懲戒免職となりました。被害を受けた方々の心情に思いを致せば、このような教員が教壇に戻ってくるという事態はあってはなりません。しかしながら、現行の教育職員免許法は、このような教員であっても、一定の期間が経過すれば、形式的な確認で再免許を授与しなければならない仕組みとなっており、これを改めるとともに、教員による児童生徒に対する性暴力等の防止等を図るなどの必要があります。
 本案は、このような状況を踏まえ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならないと禁止規定を定めることにより、教育職員等が児童生徒性暴力等を行うことは法律違反であり、懲戒処分の対象となることを明確にしております。なお、児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めており、被害を受けた児童生徒等の同意や、当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
 第二に、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定、教育職員等や児童生徒等に対する啓発を始めとする教育職員等による児童生徒性暴力等の防止、早期発見、対処に関する措置について定めております。この中で、児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効した者等の氏名、失効・取上げの事由等の情報を記録したデータベースについて、国が整備することを定めております。
 第三に、児童生徒性暴力等を理由として禁錮以上の刑に処され、又は懲戒免職、解雇となって免許を失った教員に対する教育職員免許法の特例等を定めております。この特例により、わいせつ教員に対する免許の再授与は、改善更生の状況などその後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められる場合に限り、認められることになります。
 この審査は、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聞いて、加害行為の重大性、本人の更生の度合い、被害者及びその関係者の心情に照らして総合的に判断されることになり、その判断に必要な資料は申請者側が提出する必要があります。このような仕組みを通じて、適格性を有しない教員が再び教壇に立つことを防ぐものとなっております。
 第四に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
 なお、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等に関する検討事項を設けております。
 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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発言情報

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発言者: 浮島智子

speaker_id: 34370

日付: 2021-05-21

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会