馳浩の発言 (文部科学委員会)
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○馳委員 第十四条の規定をした理由は、児童生徒は何人からも性暴力を受けない、人としての尊厳を守らなければいけないということ、それを、教育を通じて、特に学習指導要領に基づいて、児童の発達に応じた段階的な性教育が必要なものと考えております。
今回、立法に当たって、ヒアリングにおいても、実は被害者、当事者からもお話を伺いまして、されたときは何をされているか分からなかった、時間がたつに従ってその大変さをよく理解した、当時は声を上げられなかった、こういうことでありました。
そういったことのないように、今、内閣府と文科省からも、生命(いのち)の安全教育といった資料、また教材が出されておりますので、そういったことを活用して、どの児童生徒も、被害者にも加害者にも、そして何よりも傍観者にもならないように、そういった教育を充実していくことが必要である、こう認識しています。