上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 この新型コロナウイルス感染症に関連した差別、偏見につきましては、決してあってはならないというふうに思っております。私の所信でも、そのことについては強く訴えさせていただいているところでございます。
今回の特措法改正によりまして新たに設けられました差別等の防止に向けての規定については、このあってはならない差別的取扱い等の内容を類型化いたしまして、具体的に記載をしている状況でございます。
したがいまして、法務省で今担当しております人権擁護機関におきまして、人権相談を受けたり、また人権侵犯事案の調査処理を行うに当たりまして、このよりどころとなる大変重要な、また有意義な規定であるというふうに考えております。
法務省の人権擁護機関、全国の法務局、地方の法務局におきまして実施しているわけでありますが、この人権相談にしっかりと応じ、また、それを通じまして、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行って、当事者間の話合いまた仲介をしたり、また、人権侵害を行った者に対して改善、説示でありますとか勧告するなど、事案に応じて適切な措置を講じてきました。
こうした相談、調査救済活動を行う際に、相手方に対しまして、その行為が新たな規定に具体的に規定された差別的行為である、差別的扱いであるということを指摘して改善を求めるということにつきましては、現場では大変重要なツールになるというふうに思っております。こうした取組をばねに、しっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。