高木美智代の発言 (本会議)
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○高木美智代君 公明党の高木美智代です。
私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手)
冒頭に、新型コロナウイルス感染症により、お亡くなりになられた方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、闘病中の方々の一日も早い御回復をお祈り申し上げます。
また、年末年始もなく、今のこの瞬間も感染症対応のために懸命に御尽力くださる医療従事者を始め全ての関係者の方々に、心からの感謝を申し上げます。
新型コロナという未曽有の危機に立ち向かっている私たちは、いかにして感染拡大を防止し、国民の命と暮らしを守るか、感染症対策の実効性を確保するか、政府、国会が党派を超えて力を合わせ、国民に寄り添い、乗り越える決意を改めて確認したいと思います。
コロナ対策として、具体的に三点伺います。
目下の最重要の課題は雇用の創出です。
そこで、最初の質問ですが、コロナ対策の切り札として、ワクチン接種が二月下旬を目途に開始される予定です。
地方自治体が実施するワクチン接種体制確保事業の運営には、入力作業や会場の案内役など多くの人員が必要となります。とりわけ、高齢者や基礎疾患のある方などについては、書類所持の確認や経路案内など、丁寧な対応が必要です。また、事業の期間も半年以上続くことが想定されています。
そこで、このワクチン接種体制確保事業を緊急雇用創出の事業として位置づけ、生活に困窮している方や仕事を探している方、休業中の方などを広く採用することを提案いたします。
政府は、早急に地方自治体に要請し、必要な財政措置と併せて強力に推進していただきたい。総理の答弁を求めます。
次に、現在、感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、国民保険料、介護保険料などの減免措置が取られていますが、この措置は令和二年度限りの措置となっています。
感染症の影響が長期化していることから、減免措置の継続を望む声が多く寄せられています。特に、経済的に困窮している家庭の未就学児の被保険者均等割や、傷病手当金への特例的な財政支援なども含め、令和三年度も継続すべきです。検討を求めます。
確定申告が来月から始まります。昨年は、三密を避け、感染防止のために期間を延長しました。感染を心配する方々から、期間延長を求める声が多く聞かれます。会場の感染防止策を万全にした上で、確定申告の期間延長を柔軟に検討すべきです。対応を伺います。
さて、特別措置法改正案について伺います。
昨日、与野党修正協議において、共産党を除き、合意されました。
政府・与野党連絡協議会の一員として協議を重ねてきた私からも、合意に御尽力された関係者の方々に心から感謝を申し上げます。
十一都府県に緊急事態宣言が出ている中、ワクチン接種の準備が始まり、国民の皆様の不安と期待が混在しています。この特措法改正案も速やかに成立させなければなりません。合意内容に基づいて委員会審議等を進めてまいりたいと考えます。
ところで、総理は、官房長官のとき、特措法の改正はコロナが収束して落ち着いた環境の中で議論するといった趣旨の発言をされていました。コロナの感染爆発による国民の不安を解消したいというお気持ちは十分理解できます。しかし、感染防止をする実効性確保のための規制強化によって、営業の自由や権利、権益が損なわれる国民の立場にも十分な配慮が必要です。
改めて、今般の法改正を急ぐ理由を確認しておきたいと思います。
新設される蔓延防止等重点措置は、緊急事態宣言と同様の措置ができることとされています。しかし、現行の特措法は、国民の権利制約の根拠を緊急事態の発生としています。今回の蔓延防止等重点措置の創設は、蔓延防止のため、緊急事態宣言を前倒しするものです。
今回、この措置を創設する理由は何か。あわせて、法的処分や支援に対応の違いはあるのかを伺います。
蔓延防止等重点措置は、政府対策本部長が措置の公示を行えば、都道府県知事が、期間と区域を定め、事業者に対して営業時間の変更等の措置を要請することができるとしています。どのような事例を想定しているのでしょうか。
早期に感染を抑え込むためということは理解できますが、一方で、要件を明確にしなければ、幾らでもできるようになってしまいます。その歯止めをどのようにかけていくかが重要です。
第三十一条では、蔓延防止等重点措置を実施する要件として、政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときとしています。政令で定める要件について伺います。
また、行政罰、過料の前提となっている都道府県知事の協力の要請の内容が政令事項となっております。営業時間の変更その他新型インフルエンザ等の蔓延を防止するために必要な措置として政令で定める措置とありますが、どういう内容か、伺います。
私権の制限を要請する措置に対して、緊急事態宣言には国会報告を義務づけていますが、蔓延防止等重点措置には国会の関与がありません。これでは立法府としての責任を果たせないのではないかとの懸念は、我が党内でもあったところです。そこで、委員会における附帯決議等で、国会の事後報告を求めることなどを規定することを提案しておきたいと思います。
なお、緊急事態宣言に至らないための措置を取ることができる段階を設けることについては一定の理解はしますが、過料を科すことについて、その運用は慎重であるべきと考えております。
憲法二十九条には、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」とあります。特措法では事業者への支援を規定していますが、憲法二十九条の正当な補償との関係をどのように考えるかについて伺っておきたいと思います。
感染症法等改正について伺います。
法案に宿泊療養、自宅療養を法的に位置づけたことは評価いたします。
その上で、宿泊療養や自宅療養中に亡くなる方が後を絶たない現状を踏まえると、宿泊療養、自宅療養共に質の向上が急務です。
現在、保健所が行っている健康観察は、可能な限り地域の民間医療機関等に委託して担ってもらう体制の構築を急ぐべきです。
そして、療養中の感染者の容体変化や不安に対応するため、訪問診療やオンライン診療の導入を強力に推進すべきです。加えて、公明党が活用を推進してきたパルスオキシメーターを宿泊療養、自宅療養中の全ての方に貸与すべきと考えますが、答弁を求めます。
入院措置に応じない場合又は入院先から逃げた場合の刑事罰は与野党協議によりなくなりましたが、行政罰としての過料は残ることとなります。どのような事例を想定し、どのような手続を経て適用されるのかを伺います。
積極的疫学調査については、患者等が質問に対して正当な理由なく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき等の場合も罰金から過料へとなりましたが、正当な理由とは何か、答弁を求めます。一人一人の様々な事情について、人権の観点から、十分に配慮をされるべきと考えます。
以上、本法案において、与野党の修正協議が合意に至り、国会としての政治判断に対する国民の理解を得つつ、早期に成立することを願い、質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣菅義偉君登壇〕