田村憲久の発言 (本会議)

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○国務大臣(田村憲久君) 高木美智代議員にお答え申し上げます。
 国民健康保険等の特例的な財政支援についてお尋ねがありました。
 今般の新型コロナウイルス感染症の対応として、感染症の影響により収入が減少した被保険者等について、子供に係る均等割保険料も含め、市町村等が保険料を減免した場合には、特例的に財政支援を行うことといたしております。
 令和三年度の保険料減免や傷病手当金への財政支援については、今後の感染状況等を踏まえながら、検討してまいります。
 宿泊療養や自宅療養の質の向上についてお尋ねがありました。
 宿泊先や自宅で療養される患者の方々については、症状に変化があった場合に、速やかにこれを把握し、医療機関等につなぐことが重要であります。
 このため、保健所で定期的に健康観察を行い、症状が変化した場合等に備え、患者からの連絡や相談体制を構築しています。その際にも、症状の変化を速やかに把握できるよう、パルスオキシメーターの購入費用も支援し、一層の活用を促進いたしております。
 また、保健所の負担軽減という観点から、健康観察については、実質的に国の全額負担で、医師会等に委託可能であり、引き続き、こうした手段も活用しつつ、宿泊、自宅療養者の健康確保のための体制をしっかりと構築してまいります。
 感染法上の入院措置に関する罰則についてお尋ねがありました。
 感染症法に基づく入院は、まずは、都道府県知事等が入院を勧告し、本人の御理解を得た上で入院していただくことを基本とし、勧告に従わない場合に入院措置を取ることができるものであります。
 その上で、正当な理由がなく入院措置に応じていただけない場合や入院先から逃げた場合に罰則の対象となることとしておりますが、実際の運用に際しては、御本人の人権に配慮した適切な対応が図られる必要があると考えております。
 また、罰則の適用に関する手続の在り方については、この法律案が成立した暁には、保健所等の現場において円滑な運用がなされるよう、必要な対応を行ってまいります。
 積極的疫学調査に正当な理由なく答弁しなかった場合における罰則についてお尋ねがありました。
 積極的疫学調査は、感染源の推定や濃厚接触者の把握を行うための重要な調査である一方で、調査に協力していただけない場合があることから、虚偽答弁、調査拒否等を行った場合の罰則を設けることといたしております。
 正当な理由については、実際の事案に即して個々の判断が行われるため、一概にお答えすることは困難でありますが、基本的な考え方としては、患者等の個人の権利利益と感染症の予防、蔓延防止という公共の利益を考慮して、正当な理由と言えるかどうか判断することになると考えられます。
 積極的疫学調査については、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために行うものであるため、接触者の名前、連絡先、訪れた場所等は、基本的に回答いただくべきものであります。
 一方で、例えば、特定の場所を訪れた理由など、感染症の予防等の観点からは必ずしも必要のない質問への回答を拒否する場合には、正当な理由として、罰則の対象にならないものと解されます。
 いずれにいたしましても、御本人の人権に配慮した適切な対応が図られることが重要であることから、今回の改正内容について、国民の皆様に御理解いただけるよう、法案審議を通じて丁寧に御説明してまいります。(拍手)
    〔国務大臣麻生太郎君登壇〕

発言情報

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発言者: 田村憲久

speaker_id: 10832

日付: 2021-01-29

院: 衆議院

会議名: 本会議