田村憲久の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(田村憲久君) 浅野哲議員にお答えいたします。
 感染症法上の入院に対する罰則についてお尋ねがありました。
 感染拡大を防止するためには、感染者に対する入院勧告、措置は重要であり、個人の人権に配慮しながら、実効性を高めるための措置を講ずる必要があると考えております。
 御本人の御理解を得ながら入院していただくことが基本でありますが、自治体等からの協力要請に応じていただけない場合があることや、全国知事会から罰則の創設を求める緊急提言が出されていることなどを踏まえ、罰則を創設することといたしました。
 また、現在の感染症法においても、感染症の蔓延を防止するため、入院の勧告に従わない場合は強制力のある入院措置を取ることができるところであり、更に実効性を担保するために、今般の改正案では強制措置と罰則を組み合わせております。
 このような例としては、既に検疫法において、隔離、停留中に逃げた場合の罰則が設けられており、今回創設する罰則もこれを参考にしており、憲法に違反するものとは考えておりません。
 なお、今般の改正案については、与野党間で協議が行われたものと承知しており、政府としては、与野党間の協議を経た上での国会での御審議の結果を尊重して対応してまいります。
 宿泊療養等の拒否に対する入院勧告についてお尋ねがありました。
 今国会に提出している感染症改正法案においては、これまで運用で行ってきた宿泊療養、自宅療養について、その実効性を確保するため、これらを法的に位置づけるとともに、要請に従わない場合に入院勧告の対象となる、これまでの政令上の取扱いを法律で明確化したものであり、現場でのより確実な取組を後押しするものであります。
 療養者の健康観察については、これまでも、保健所で定期的に健康観察を行い、症状が変化した場合等に備え、患者からの連絡や相談に対応する体制を構築するとともに、健康観察を医師会等に委託することも可能とし、その費用は新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金において支援をいたしております。
 いずれにしても、今回の法案審議の過程を通じて、国民の皆様から御理解を得られるよう、丁寧に御説明させていただきたいと考えております。(拍手)

発言情報

speech_id: 120405254X00520210129_028

発言者: 田村憲久

speaker_id: 10832

日付: 2021-01-29

院: 衆議院

会議名: 本会議