濱村進の発言 (本会議)

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○濱村進君 公明党の濱村進でございます。
 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論いたします。(拍手)
 冒頭、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々と御遺族の方々にお悔やみを申し上げます。
 また、感染されて闘病中の方々の一日も早い回復をお祈り申し上げます。
 今、現に、感染するリスクと向き合いながら、社会生活に必要不可欠な仕事に就かれている皆様に心から敬意を表しますとともに、感染拡大防止に御協力くださっている国民の皆様に感謝を申し上げます。
 政府は、批判にさらされても、特措法等の改正を決断いたしました。
 少なくとも昨年末の段階においては、特措法等の改正は、感染収束後にしっかりとした対策の検証を得て行う予定と考えておられました。対策に強制力を持たせることについては、昨年の臨時国会の段階では、専門家の間でも意見が分かれる状況であったわけであります。しかし、その後の感染拡大の中で、全国知事会を始めとする現場からの要望等が行われて、与野党での議論もあり、法案を提出することを決断したとのことであります。
 そもそも、落ち着いた環境の中で議論できるにこしたことはありません。しかしながら、今回は、感染拡大する中でありながらも、目的である、これ以上の感染拡大を食い止めて医療崩壊を起こさないため、改正することを決めたわけであります。私は、この特措法等を改正する決断をしたことは極めて重要であり、評価いたします。
 政府におかれては、法改正の目的である感染拡大防止と医療逼迫の解消にこれまで以上に取り組まれることをお願い申し上げます。
 今回の特措法等の改正に当たり、立法府としての役割は、いわば相反する二つの目標を実現することでありました。一つは感染拡大を収束させること、もう一つは国民の権利利益を守ることであります。
 新型コロナウイルスが感染拡大している中において、どの程度であれば国民の権利利益が制約されることに理解が得られるのか、十分な配慮が必要です。そのような中で、野党の協力を得て、修正協議を行い、合意することができたわけであります。ここに、立法府としての一定の役割を果たせたのではないかと考えます。
 今回の法改正で、新型インフルエンザ等特措法においては、新型インフルエンザ等緊急事態において、現行法で可能であった要請、指示だけではなく、要請、命令ができるようになりました。
 ただし、本来であれば、緊急事態宣言の発令は抜かずの刀であることが理想であります。よって、緊急事態に至らない段階での感染拡大防止のための措置を講じるため、蔓延防止等重点措置を新設することとしております。
 蔓延防止等重点措置については、期間、区域、業態を絞った措置を機動的に実施することで、集中的な対策により地域ごとに感染を抑え込むことができるよう、知事からの要請等の実効性を高めることを目的としております。
 ここで重要なのは、緊急事態措置と蔓延防止等重点措置の差であります。
 緊急事態措置では、施設使用の制限、停止、催物開催の制限、停止ができますが、蔓延防止等重点措置ではできません。できるのは営業時間の変更要請であり、いわゆる休業要請はできないとしております。過料についても、それぞれ三十万円以下と二十万円以下と、差があります。また、緊急事態措置の場合だけ、特定物資の収用や臨時の医療施設の開設のための土地等の使用を同意なく可能とすることとなっております。
 法案審査の中、それぞれの措置で十分に段階的な差がついていることが確認できました。
 蔓延防止等重点措置における要請を実効性あるものとするには、事業者や地方公共団体への支援が鍵となります。
 支援については、影響を受けた事業者を支援することについて義務化しております。影響を受けた事業者の範囲を川上から川下まで幅広く設定し、支援することが、実効性の向上につながると考えます。
 政府におかれては、影響を受けた事業者を柔軟に捉えて支援することで、要請を実効性のあるものとし、感染拡大の収束を実現し、国民の生命と生活を守るよう、強く要求するものであります。
 続いて、感染症法、検疫法等の改正につきましては、新型コロナウイルス感染症を感染症法等に適用できるよう定義づけし、宿泊療養、自宅療養の法的根拠を示すほか、国や地方自治体間における情報連携の改善、役割、権限の強化等も措置する中で、医療関係者、医療機関への協力要請も明示的になり、評価いたします。
 その上で、与野党の修正協議により、入院措置の罰則については、刑事罰の一年以下の懲役又は百万円以下の罰金から行政罰の五十万円以下の過料に修正となり、積極的疫学調査の罰則については、刑事罰の五十万円以下の罰金から行政罰の三十万円以下の過料となりました。
 入院勧告、措置の罰則については、入院したくても病床に空きがなく入院等調整中の方は、当然、罰則の対象外です。悪意を伴うような新型コロナウイルスを拡散するという行為として入院中に逃げたり、正当な理由なく入院しなかったりする場合に限られることとなっております。
 積極的疫学調査の罰則については、保健所の保健師等の皆様の業務負荷を取り除くことを一つの目的としなければなりません。
 刑事罰の罰金から行政罰の過料に変わりましたが、いずれの場合であっても、一定の抑止効果が働く点では変わらないと考えます。
 もとより信頼関係の構築を大前提として保健師の質問、調査が行われていることを考えますと、信頼関係の構築が困難な相手の場合に抑止効果が発現され、保健師の負担が軽減されることを期待いたします。
 なお、与野党の修正協議に伴い、積極的疫学調査の質問、調査に応じない場合において、質問、調査に応じるよう命令できることとしつつ、その命令は、必要最小限度のものとし、原則、書面通知を伴うこととしており、それでもなお正当な理由なく答弁をしなかった等の場合に限り三十万円以下の過料としたことも評価するものであります。
 以上、本改正案に賛成する理由を申し述べ、私の賛成討論といたします。
 ありがとうございました。(拍手)

発言情報

speech_id: 120405254X00620210201_016

発言者: 濱村進

speaker_id: 29405

日付: 2021-02-01

院: 衆議院

会議名: 本会議