麻生太郎の発言 (本会議)
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○国務大臣(麻生太郎君) 太田先生から、納税猶予の特例の期限後の対応、消費税の総額表示の義務化への対応について、計二問お尋ねがあっております。
まず、納税猶予の特例の期限後の対応についてお尋ねがありました。
国税庁といたしましては、特例猶予の申請期限が過ぎた後におきましても、既存の猶予制度をきちんと活用できるよう、業界団体や関係民間団体を通じて周知を始め、あらゆるチャンネルを通じて既存の猶予制度の積極的な周知、広報を図っているところであります。
既存の猶予制度の審査に当たりましては、新型コロナの影響を踏まえまして、納税者個々の実情を十分に配慮した柔軟な対応に努めているところであります。特例猶予の条件を満たすような方には、基本的には既存の猶予制度を御利用いただけると考えております。
また、猶予制度の申請期限が過ぎた後におきましても、新型コロナの影響を受けている場合には、既存の猶予制度を適用し、原則として一年間猶予することといたしており、分割して納付していただくこともできます。
引き続き、納税者の置かれた状況等に十分配慮いたし、積極的な周知、広報と迅速かつ柔軟な対応に努めてまいりたいと考えております。
もう一つ、消費税の総額表示、転嫁対策についてのお尋ねがあっております。
事業者が消費者に対して行う消費税に係る価格表示につきましては、消費者の利便性を確保する観点から、消費税額を含めた支払い総額が一目で分かるようにするため、総額表示とすることとされております。
二度の消費税の引上げに当たりまして、事業者の事務負担等に配慮をいたして講じておりました総額表示義務の特例が、本年三月末にその期限が切れることになります。総額表示の円滑な再実施のために、関係省庁とも協力をしつつ、相談対応等々、周知の取組を丁寧に進めておるところです。
また、消費税の転嫁拒否を含む買いたたき等につきましては、引き続き、独占禁止法、下請法等に基づき、関係省庁において厳正に対応していくことになります。(拍手)
〔国務大臣赤羽一嘉君登壇〕