田村憲久の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(田村憲久君) 本村伸子議員から、七問御質問をいただきました。
まずは、保健所及び保健師の数についてのお尋ねにお答えいたします。
保健所については、各自治体の判断により、地域の実情を踏まえながら必要な体制の確保を行っていただいているところでありますが、市町村との役割分担の明確化やその機能強化を進める中で、結果として集約化が進んでいるものと承知をいたしております。
また、保健所における保健師については、十四、五年前と比べると増加傾向にありますが、本年一月に閣議決定された令和三年度地方財政計画において、保健所における感染症対応業務に従事する保健師を、今後二年間で約九百名増員し、現在の約一・五倍とするための措置を講ずることとされているところであります。
それと併せて、保健所の人員体制強化策として、都道府県単位での専門人材派遣の仕組みの活用、自治体間の職員の応援派遣の調整なども推進することにより、新型コロナウイルス感染症への対応について各保健所が必要な体制整備を行うことができるよう、引き続き支援してまいります。
地方衛生研究所の法的位置づけについてお尋ねがありました。
地方衛生研究所は、地域保健法に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針において、地域における科学的、技術的な中核機関として位置づけられ、調査研究や試験検査、公衆衛生情報等の収集、解析、提供の業務を担っております。
また、今般の新型コロナウイルス感染症対応においても、全国の地方衛生研究所に日々の検査や情報分析等で重要な役割を果たしていただいており、厚生労働省としても、設備整備や人員体制に対する財政支援を行うなど、体制の充実強化を図ってまいりました。
地方衛生研究所の組織そのものを法的に位置づけることについては、地方分権が進む中、法律により地方衛生研究所の設置を一律に求めるべきか、今般の新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、国と地方の感染症対策に係る役割分担の在り方が課題となる中で、政策上、地方衛生研究所にどのような機能を求めるかなど、整理すべき論点があり、今後、事態が収束し、検査体制等の検証をする中で、地方衛生研究所の位置づけについても幅広に検討してまいります。
高齢者施設等への検査と検査に係る費用負担についてお尋ねがありました。
重症化リスクの高い方々のいる施設に対して重点的に検査を実施し、重症者の発生を可能な限り食い止め、国民の命を守ることが極めて重要であります。
このため、全都道府県の感染拡大地域では、重症化リスクの高い方々のいる施設に対し重点的な検査を引き続き実施するとともに、特に、現在緊急事態宣言の対象区域となっている十都府県には、高齢者施設の従事者等の検査の集中的実施計画を早急に策定し、三月までに実施していただくことといたしております。
こうした高齢者施設等への検査も含め、感染症の蔓延防止の観点から行われる行政検査については、実質的に国の負担で実施できることとしております。
引き続き、地方自治体とも連携しながら、検査体制の整備を図るとともに、必要な検査を実施してまいります。
地域医療構想についてのお尋ねがありました。
今回の新型コロナウイルス感染症対応では、公立・公的医療機関を始め多くの医療機関において、感染症患者の受入れや疑い患者への対応、一般の患者への対応など、地域の医療提供体制の確保に重要な役割を果たしていただいていると承知をいたしております。
高齢者が急増する二〇二五年、また、更なる高齢化の進展と現役世代急減による労働力の制約が強まる二〇四〇年を見据えつつ、今般のような事態に機動的に対応できるよう備えるためには、各地域において、それぞれの実情を踏まえながら、病床の機能分化、連携を進めていくことが重要と考えています。
現在、医療関係者や自治体の皆様が新型コロナウイルス感染症対応に全力を尽くしていただいているということに十分に配慮しつつ、今後とも地域において質が高く効率的な医療提供体制が構築されるよう、地域医療構想の実現に向けた取組を着実に進めてまいります。
地域医療の基盤強化についてお尋ねがありました。
今後の人口構造の変化を見据え、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築するとともに、今般の新型コロナウイルス感染症のような新興感染症等の感染拡大時や大規模な災害発生時において機動的に対応できるよう、あらかじめ準備を進めておく観点から、地域の医療機関における役割分担、連携の強化、弾力的な対応を可能とする医療資源の配置などの取組を進めることが必要と認識いたしております。
このため、今後、新興感染症等の感染拡大時に、必要な医療体制を機動的に確保できるよう、医療計画の記載事項に新興感染症等の対応を追加するための医療法改正法案を今国会に提出するとともに、中長期的な観点から、地域医療構想や医師偏在対策等を一体的に進めることといたしております。
今後とも、都道府県等と緊密に連携しながら、平時、有事のいずれにも弾力的に対応可能な医療提供体制の確保に向けて、必要な対応を進めてまいります。
医療機関に対する支援についてお尋ねがありました。
地域の医療提供体制を維持、確保するための取組、支援を進めていくことが重要と考えております。
このため、政府としては、感染症対策の徹底を促しつつ、地域医療を継続できるよう、これまでも、発熱患者等を対象とした外来体制を取る医療機関への補助や、感染拡大防止等に対する補助など、新型コロナ患者を受け入れていない医療機関も含め、三・二兆円の医療機関支援の予算を措置しております。
また、第三次補正予算では一・四兆円を追加計上し、全ての医療機関等に対する感染拡大防止等の補助や、小児科等に対する支援や新型コロナからの回復患者の転院支援に係る診療報酬上の特例措置等を実施しているところであります。
このほか、令和三年度予算案における診療報酬上の特例的な対応として、医療機関において行われる感染症対策を評価し、外来診療、入院診療等の際に、令和三年九月までの間、一定の加算を算定できることといたしております。
これらにより、国民の皆様に必要な地域医療が確保できるよう、しっかりと取り組んでまいります。
最後に、僻地医療についてお尋ねがありました。
僻地において、必要な医療提供体制を確保することは重要であり、その確保に当たっては、都道府県が、地域の実情を踏まえながら医療計画を策定し、同計画に基づき各種施策を行っているところであります。
厚生労働省といたしましても、僻地の医療を担う僻地診療所や地域の中核病院として僻地に医師派遣等を行う僻地医療拠点病院の整備、運営に対する支援等を行っているところであり、都道府県等とも連携しながら、引き続き、僻地医療の確保に向けた取組を行ってまいります。
以上でございます。(拍手)
―――――――――――――