石田祝稔の発言 (本会議)
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○石田祝稔君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
まず、本案の提案の趣旨につきまして御説明申し上げます。
過疎対策につきましては、昭和四十五年以来、四次にわたる過疎対策法がそれぞれ超党派の議員立法として制定されてきたところでありますが、現行の過疎地域自立促進特別措置法は、この三月末日をもって失効しようとしております。
このため、新たな過疎対策の在り方について、各党間で協議が進められた結果、過疎地域に対して、必要な特別措置を講じることにより、過疎地域の持続的発展を支援するため、本案を提出した次第であります。
次に、本案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、前文を設け、過疎地域における持続可能な地域社会の形成の実現など、過疎地域の目指すべき姿を明らかにしております。
第二に、過疎地域の要件について、人口要件に係る基準年の見直しを行った上で、人口要件と財政力要件に該当する市町村の区域を過疎地域としております。
また、令和二年及び令和七年の国勢調査の結果に応じ、過疎地域を追加することとしております。
第三に、平成の合併による合併市町村に係る一部過疎の要件を設けることとしております。
第四に、引き続き、国庫補助負担率のかさ上げ、過疎対策事業債の発行等の特別措置を講じるほか、配慮措置を充実することとしております。
第五に、この法律は、令和三年四月一日から施行し、令和十三年三月三十一日限りでその効力を失うこととしております。
また、現行法に基づく過疎地域のうち、本法では対象とならない市町村の区域に対する経過措置について、従前よりも期間を延長するとともに、措置の内容を拡充することとしております。
以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。
本案は、去る九日、総務委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
なお、委員会におきまして、過疎地域の持続的発展の支援に関する件について決議が行われたことを申し添えます。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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