茂木敏充の発言 (本会議)

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○国務大臣(茂木敏充君) 山尾議員から、ミャンマー国軍によるRCEP協定の発効についてお尋ねがありました。
 RCEP協定は、ASEAN、日中韓、豪州、ニュージーの十五か国が署名したEPAであり、我が国としては、RCEP協定を通じて、この地域の望ましい経済秩序の構築に向けた重要な一歩になると考えています。
 ミャンマーについては、我が国は、事案発生以来、ミャンマー国軍に対して民主的な政治体制の回復を強く求めてきています。肝腎なことは目に見えないとも言われますが、水面下も含め、様々な働きかけを続けます。一方、我が国として、ミャンマーにおけるクーデターの正当性を認めることはありません。
 いずれにせよ、ASEAN諸国を始め、他のRCEP参加国とも緊密に意思疎通しながら、今後の対応を検討してまいります。
 次に、RCEP協定参加国の人権問題への対応についてでありますが、昨年六月三十日の国連人権理事会において、RCEP協定参加国のうち、三か国が香港の国家安全維持法に懸念を示す共同ステートメントに参加をし、四か国が中国の政策を支持する共同ステートメントに参加したと承知をしております。
 我が国としては、国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重、法の支配がRCEP参加国においても保障されることが重要であるとの考えに基づき、今後もしっかりと対応してまいります。
 データ流通規制に関するルールについてでありますが、RCEPにおける電子商取引章においては、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連施設の設置要求の禁止といった電子商取引を促進するための規定が盛り込まれていますが、これらの規定の例外として、締約国が公共政策の正当な目的を達成するためや、自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認められる措置を講じることは認められており、データ流通に関して必要な規制を行う政策判断の裁量は確保されております。
 例えば、個人情報保護は、公共政策の正当な目的に当たると考えられます。また、安全保障上の重大な利益について、経済安全保障分野に関するものも含まれ得ると考えます。
 人権侵害制裁法や人権デューデリジェンス法の整備についてお尋ねがありました。
 一方的に人権侵害を認定して制裁を科すような制度を日本も導入すべきかについては、これまでの日本の人権外交の進め方との関係、国際社会の動向など、様々な観点から、不断の分析、検討が必要と考えています。
 また、国際的に企業に対する人権尊重を求める声が高まる中、昨年十月十六日、政府はビジネスと人権に関する行動計画を策定しました。この行動計画では、企業に対して、人権デューデリジェンスの導入促進を期待する旨を表明していますが、その義務づけについては、様々な議論が必要になると考えています。
 まずは、関係省庁と連携しつつ、この行動計画を着実に実施しつつ、関係者の意見も聴取し、関係省庁で議論を深めていきたいと考えています。
 最後に、RCEP協定について、現時点で国内手続を終えて批准書を寄託した国はありませんが、可能な限り早期に発効させることが重要であるとの認識は各国間で共有されていると考えております。
 我が国として、まずはRCEP協定の早期発効を実現させた上で、TPP11にも参加している豪州及びニュージーランド等と緊密に連携しながら、協定の履行確保にもしっかりと取り組み、RCEP協定を通じて地域における経済秩序の形成にも主導権を発揮してまいりたいと考えております。(拍手)

発言情報

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発言者: 茂木敏充

speaker_id: 5551

日付: 2021-04-02

院: 衆議院

会議名: 本会議