永岡桂子の発言 (本会議)
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○永岡桂子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって消費者の利益を保護するため、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、内閣総理大臣が危険商品等の出品削除等を要請することができる制度や、消費者が販売業者等の情報の開示を請求できる制度を設けるなどの措置を講ずるものであります。
本案は、去る四月五日本委員会に付託され、翌六日井上国務大臣から趣旨の説明を聴取し、九日に質疑に入り、同日参考人から意見を聴取し、十三日に質疑を終局いたしました。
質疑終局後、本案に対し、立憲民主党・無所属及び日本共産党の共同提案により、取引デジタルプラットフォーム提供者が講ずる措置について、努力義務規定を義務規定とすることなどを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、原案及び修正案について採決を行った結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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