小泉進次郎の発言 (本会議)
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○国務大臣(小泉進次郎君) ただ今議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
平成二十八年の法改正以降、パリ協定の締結、発効に加え、菅総理の所信表明演説における二〇五〇年カーボンニュートラル宣言など、地球温暖化対策を取り巻く環境は大きく変化し、地域や企業の脱炭素化の動きも加速しています。地域では、二〇五〇年までのCO2排出量実質ゼロを目指す地方自治体、ゼロカーボンシティーが急増し、人口規模で一億人を超えました。また、企業の脱炭素経営の取組も広がっています。自治体、企業を後押しし、共にカーボンニュートラルの実現を成し遂げるためにも、電力供給量の約二倍のポテンシャルがある再生可能エネルギーをフル活用することを大前提に政策を進めていくことが不可欠です。
本法律案は、このような背景を踏まえ、二〇五〇年までのカーボンニュートラルの実現を法律に明記することで、政策の継続性、予見性を高め、脱炭素に向けた取組、投資やイノベーションを加速させるとともに、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化の取組や企業の脱炭素経営の促進を図ろうとするものであります。
次に、本法律案の内容の概要を主に三点御説明申し上げます。
第一に、基本理念を新設し、二〇五〇年までのカーボンニュートラルの実現を明記します。
カーボンニュートラルの実現は、これまで温室効果ガスの排出を増加させてきた産業革命以降の人類の歴史を抜本的に転換するものです。そこで、国民の理解や協力なくしてカーボンニュートラルの実現なしとの考えから、関係者を規定する条文の先頭に「国民」を位置づける、前例のない基本理念とします。
第二に、地域に貢献する再生可能エネルギーの導入を加速させます。
二〇五〇年までのカーボンニュートラルの実現のため再生可能エネルギーの利用が不可欠である一方、再生可能エネルギー事業に対する地域トラブルも見られるなど、地域における合意形成が課題となっています。こうした状況を改善し、政府の方針である再生可能エネルギーの主力電源化に向け、地域の取組を一層促進することが重要です。
このため、地方公共団体実行計画において、再生可能エネルギーの利用促進を始めとした施策の実施目標を新設するとともに、地域の再生可能エネルギーを活用し、地域の脱炭素化や課題解決に貢献する事業の計画、認定制度を創設し、関係法律の手続のワンストップ化を可能とするなど、地域の円滑な合意形成による再生可能エネルギーの利用促進を図ります。
第三に、企業の脱炭素経営やESG金融の推進に資するよう、企業の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度のデジタル化、オープンデータ化を進めます。
これにより、企業の脱炭素に向けた前向きな取組が評価されやすい環境の整備等の措置を講じます。
以上が、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑