柚木道義の発言 (本会議)

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○柚木道義君 立憲民主党・無所属の柚木道義でございます。
 ただいま議題となりました消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案及び立憲民主党・無所属、日本共産党、国民民主党・無所属クラブ共同提出の消費者の権利実現法案について、会派を代表して質問いたします。(拍手)
 まず冒頭、西村担当大臣に、緊急事態宣言の再発出についてなど御質問をさせていただきます。
 今日にも大阪、兵庫、さらには京都などの関西圏、そしてこの東京都などに緊急事態宣言の再発出へ決定されるという状況を鑑みれば、結局のところ、鳴り物入りで導入された蔓延防止等重点措置は、より効果的で強い対策を打つべきタイミングを単に遅らせただけだったと言わざるを得ません。西村担当大臣の見解をただします。
 また、緊急事態宣言を発出する最大の目的は、変異株の感染拡大の防止でもあります。大阪府などの関西圏、そしてこの東京圏における急速な感染拡大の背景には、感染力の強い変異株の影響があると指摘をされており、東京でも、四月に入り、スクリーニング検査の検体が限られている中であっても、急速に変異株の割合が増加していることが明らかになっています。
 こうした中、東京都は、緊急事態宣言の期間を四月二十五日から五月九日又は十一日までを軸に調整しているなど報じられております。
 また、大阪府の吉村知事から、例えば飲食店の休業要請について、土日祝日は休業要請、平日は午後八時まで営業で、酒類提供は自粛など、三つのパターンが示されておりますが、今すぐにでも専門家による会議を開いて御意見をお聞きした上で、休業要請やイベントの中止、縮小の対象業種、業態、内容、期間などを即刻政治判断、決断すべきではないでしょうか。御答弁ください。
 また、大型連休目前で、こうして菅政権が緊急事態宣言をためらっている間にも医療崩壊が加速をし、救える命も救えなくなっています。
 大阪、兵庫、京都などの関西圏や東京都など、各々の緊急事態宣言の再発出を、菅首相の言われる今週中ではなく、コロナ対策分科会の尾身会長も言われる、まさに今日、今すぐにでも政府として決断をし、発令すべきです。西村大臣、お答えください。
 大阪府で改正特措法に基づく初の休業要請が出るのでしょうか。また、休業要請を行う場合の具体的な補償はどうするのでしょうか。さらに、休業要請の対象になる業種、業態、その基準はどのように示されるのでしょうか。
 昨年四月の一度目の宣言では、遊興施設、例えばバーやネットカフェ、カラオケや、運動・遊技施設、ボウリング場や屋内の運動施設、ゲームセンターなどが休業要請の対象となりましたが、今回、宣言が再発出されれば、同様の施設を要請対象とするのか。あるいは、新たに、報道もされていますが、百貨店ほか、何か加わる業種、業態があるのか。早く公表いただかないと、当該業種の皆様にとっては死活問題であります。是非、早急にお示しをいただきたいと思います。
 さらに、緊急事態宣言の期間はどれくらいになるのでしょうか。事業者を始め、準備が必要なので、早急にお示しいただく必要があります。
 大阪府の吉村知事は、三週間から一か月程度、東京の小池都知事は、今週末四月二十五日から五月九日までの十五日間又は五月十一日までの十七日間を軸などと、短期間で効果的になど述べられ、各々まちまちでございますが、政府としては、この緊急事態宣言期間は都道府県が各々まちまちでもよいとの考えなのでしょうか。
 小池都知事は、時期、期間を大阪府と同じタイミングとするように政府に求めるとのことですが、首都圏と関西圏との人流、人の移動による感染拡大防止の観点からすれば、大阪府と東京都は宣言は同じ時期、期間が望ましいと考えるのか、御答弁ください。
 河野大臣に伺います。
 小池都知事は二階幹事長と会談した際に、ワクチンの供給について、東京都や首都圏や関西地域など、今、火が燃え盛っているところは、できるだけ重点で抑えられるように、もっと声を上げていいとおっしゃったと。さらに、二階幹事長は、今後蔓延する可能性が高いところから対応していくのは常識的な判断だ、医療関係者の御判断に委ねることが大事とも言われたと。
 河野大臣は、ゴールデンウィーク明けに立ち上がる量で恐らく自治体からの需要を満たせると御発言をされていますが、東京都を含む首都圏や関西圏から優先的なワクチン確保の要望があれば、その要望どおりに供給をしていくというお考えでしょうか。その場合、生じる自治体間のワクチン接種格差をどのようにお考えなのでしょうか。
 また、菅首相は、ファイザー社CEOとの電話会談で、九月までに国民全員へのワクチンが供給されるめどが立ったと述べられました。しかし、単に言葉でめどが立ったと述べるだけでなく、契約書などの明確な根拠は結局のところ示せないのでしょうか。
 これまでも、菅首相は、昨年十月の所信表明演説で、二〇二一年前半に国内対象者全員のワクチン確保と明言をされてきたのに、結局、今年六月が目標だと後ろ倒しされ、今回、九月までに確保のめどが立ったと言われても、めどが立っただけで、結局はまたワクチンの確保も接種も来年以降に後ろ倒しされるのではないかとの疑念が消えません。やじを飛ばされている与党の皆さん、いかがですか。疑念が消えません。
 自民党下村政調会長の、ワクチン接種全て完了するのは来年春頃の可能性との発言を菅首相や政府が否定されるのであれば、その根拠を、契約書などの客観的な証拠を示した上で、二回目の接種率が僅か一六%と遅れに遅れている医療現場の皆さんや、高齢者、基礎疾患をお持ちの皆さん、そして、何と接種率いまだ〇・九%という国民の皆様全体に、明確にその根拠をお示しされるべきではないでしょうか。
 仮に明確な根拠が示せないなら、政府は五輪を前にしたパフォーマンスで言っているだけではないでしょうか。国民の皆様は、ワクチン接種が一巡すらしない中での五輪開催に賛成ではありません。結局、ワクチン確保も接種もどうせまた遅れると国の内外から疑念を持たれるだけですし、全国の自治体も接種計画を先へ進められません。
 河野大臣、ワクチンが九月までに国民全員分確保されたと言い切れる契約書などの具体的根拠を明確に国民にお示しください。
 ここまで、コロナ対策に万全を期していただくことを強く求め、特商法改正案等の質問に入ります。
 二〇一九年に支出が発生した消費者被害は千百六十八万件となり、消費者被害の契約購入金額は六兆六千億円と推計されます。新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺被害も発生しており、消費者被害の発生及び拡大を防止し、消費者の利益の一層の擁護及び増進を図ることが喫緊の課題となっております。
 預託法は、約二千億円の消費者被害を出した豊田商事事件を受けて制定された法律で、一九八六年の制定当初から法の不備が指摘され、その後、安愚楽牧場事件、ジャパンライフ事件、ケフィア事業振興会事件など、被害者約十九万人、一兆円を超える被害を止めることができませんでした。販売預託商法を原則禁止とする法改正で、法制定から三十四年の時を経てようやく抜本対策が取られることとなり、関係者一同、喜んでおりました。
 ところがです。この政府提出の改正法案は、消費者被害を防止するどころか、消費者被害を拡大させる、消費者等の承諾を得て、そして契約書面等を電子化できる規定がいつの間にか紛れ込んでいます。
 この契約書面の電子化について、本年一月二十日の消費者委員会で、事業者団体から、何と、青天のへきれきみたいなものだという発言がありました。契約書面等の電子化の動きが報道されると、何と、現状でも百二十四もの自治体、弁護士会、消費者団体が、消費者トラブルの発生が懸念されるとして、大きな反対の声を上げています。
 事業者団体からは何の要望もなく、政府の検討会で全くと言ってよいほど議論されていないこの契約書面の電子化、デジタル化が、突如、改正法案に盛り込まれることになった経緯について、消費者団体、事業者団体から意見を聴取した方法、意見を聴取したのであれば、消費者被害が拡大する懸念に対して政府内でどのような検討を行ったのか、改正案への反映状況について、井上大臣に伺います。
 我が党の消費者部会において、消費者から電子化の要望があるのか、消費者庁に資料を要請したところ、消費者庁から要望は一つも明らかにされませんでした。つまり、政府法案に立法事実はないと断ぜざるを得ません。消費者から電子化の要望があることのエビデンス、立法事実について、井上大臣に答弁を求めます。
 消費者庁は、二〇一一年の情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会において、契約書面等の電子化に対して、消費者保護の後退を懸念して、反対していたのではなかったでしょうか。消費者庁の考えをなぜ百八十度転換したのかの理由を、井上大臣、お答えください。
 三月二十六日の参議院財政金融委員会において、日本共産党の大門議員が契約書面等の電子化について総理に質問したところ、菅首相は、私自身、正直承知していませんでした、ただ、当然、本人の同意、それと歯止めだとか、そういういろんなことがあるんだと思います、いずれにせよ、今御指摘をいただきましたので、そこについては考えさせて、検討させていただきたい、こう思いますと御答弁をされています。ごもっともです。
 総理からの指示を受けて、本人の同意や消費者被害防止のための歯止めをしっかりと検討したと思われますが、政府内においてどのような検討が行われたのか、その結果について、井上大臣の答弁を求めます。
 消費者庁は、法案が通ってから安全な方策を検討するとお答えになっていますが、果たして消費者は守られるのでしょうか。消費者庁は、あくまで例外的なケースとの位置づけと説明していますが、この間、現場でまさに被害者と相談に最前線で乗ってこられているセンターの相談員や弁護士の方々からは、例外こそが通例となってしまうと、強く懸念、反対されているのです。
 契約書面等の電子化によって消費者被害が発生することはないと思われるのであれば、井上大臣がその旨をこの場で国民に断言していただき、その具体的な対策を説明いただきたいと思います。そして、消費者被害が発生した際にはどのように責任を取るおつもりか、国民の皆様に明確にお示しください。
 野党の法案提出者にお伺いします。
 この野党提出法案には、契約書面等の電子化規定が削除されています。法案提出者に、この規定をなぜ削除したのかの理由、当該規定がある場合に懸念される問題点について伺います。
 また、電子化も消費者被害の拡大を招くものですが、今、何より心配されるのは、先ほどの対案趣旨説明にもございましたが、成年年齢引下げに対して十分な法的対策が取られていないことです。
 二〇一八年の消費者契約法改正案に対する附帯決議は、つけ込み型取消権の創設について、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずることを求めていますが、いまだ実現していません。
 一方、野党法案には、成年年齢の引下げを踏まえた視点や、年齢だけでなく、コロナ禍において誰でも脆弱になる可能性を意識したつけ込み型勧誘取消権の創設や、クーリングオフ期間の延長が提案されています。
 提出者に、成年年齢引下げを踏まえた対策の必要性、これらの規定を盛り込んだ意義や効果について伺います。
 最後に、政府提出の改正法案は、このままでは残念ながら消費者被害拡大法案となりかねません。しかし、販売預託商法を原則禁止にするなど、評価できる内容がせっかく入っているんですね。我々が提出をしました消費者の権利実現法案あるいは消費者被害防止法案の内容を是非取り入れていただきまして、そして、ここにおられます与野党の皆様の英知を結集して、何としても消費者被害の拡大を防ぐ法案を作り上げてまいりたいと思います。そのための協力を、与野党を超えて何とぞお願いを申し上げますとともに、我々、ここにおられる全員が全力を尽くして取り組んでいくことをお約束して、私の質問といたします。
 ありがとうございました。(拍手)
    〔国務大臣井上信治君登壇〕

発言情報

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発言者: 柚木道義

speaker_id: 6952

日付: 2021-04-22

院: 衆議院

会議名: 本会議