松野博一の発言 (本会議)
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○松野博一君 情報監視審査会は、特定秘密保護制度の運用状況を常時監視するという重要な活動を行っており、毎年一回報告書を作り、議長に提出するとの衆議院情報監視審査会規程第二十二条第一項の規定に基づき、去る十一日、令和二年年次報告書を取りまとめ、直ちに大島議長に提出いたしました。
当審査会の活動は原則非公開でありますが、本報告書は、公表できることは公表するとの方針の下、国民に対する情報開示に極力努めたものであります。
その概要は次のとおりです。
本報告書の対象期間は、令和二年二月一日から本年三月三十一日までであります。
まず、この期間における調査経過の概要について申し上げます。
昨年六月、政府から令和元年中における特定秘密の指定等、制度の運用状況についての国会報告の提出があり、当時の衛藤国務大臣から同報告について説明を聴取いたしました。
十月召集の臨時会において、特定秘密保護制度の運用や管理の適正確保のための検証・監察等について、内閣情報調査室及び独立公文書管理監から説明を聴取し、質疑を行いました。
続いて、令和元年末時点で全体で五百六十九件の特定秘密を指定している十二の指定行政機関より、前年から変更のあった点を中心に、それぞれ特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況等について説明を聴取し、質疑を行いました。
なお、今対象期間中、常任委員会等から当審査会に対し、特定秘密の提出要求に係る審査の申出はありませんでした。
次に、調査結果としての政府に対する意見について申し上げます。
今回提示した意見は四項目であり、その主な内容は、
各行政機関は、改正運用基準に鑑み、当審査会がその調査に関し特定秘密の指定等の適正性を判断する過程において必要があると認め、説明を求めた場合には、特定秘密以外の不開示情報についても積極的に説明するなど、なお一層真摯に対応すること、
各指定行政機関においては、改正運用基準を踏まえ特定秘密指定管理簿の概要部分を修正する場合には、より具体的な記述内容となっているか、よく精査すること、
特定秘密文書の誤廃棄事案が複数発生していることから、各行政機関においては、これまで以上に緊張感を持って特定秘密文書の管理に当たること
などであります。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、様々な活動が制限されるという特殊な事情がありましたが、当審査会は、特定秘密保護制度の常時監視という使命を十分果たすべく、感染防止策を講じつつ活動してまいりました。
今後も、当審査会に与えられた使命に深く思いを致し、大島議長、赤松副議長を始め議員各位の御理解と御協力を得ながら、引き続き国民から信頼されるよう、その役割を十分に果たすべく努めてまいる所存であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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日程第一 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)