金子恭之の発言 (本会議)
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○金子恭之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本案は、これまで五回、東日本大震災を始めとする大規模自然災害の際に制定してきた義援金の差押禁止等に関する法律の内容を一般法とし、自然災害の被災者等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従って被災者等に交付する金銭を自然災害義援金とし、その拠出の趣旨に鑑み、義援金の交付を受ける権利の差押え等の禁止及び義援金として交付を受けた金銭の差押えの禁止をしようとするものであります。
なお、本案は、令和三年一月一日以降に発生した自然災害に係る義援金について適用することとしておりますが、施行前に確定した差押命令等に関しては、その効力を妨げないこととしております。
本案は、去る二十日の災害対策特別委員会において、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
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