梶山弘志の発言 (予算委員会)
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○梶山国務大臣 一時支援金についてお尋ねがありました。
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業、そして不要不急の外出、移動の自粛により影響を受けた事業者は対象になり得ると考えております。例えば、緊急事態宣言の地域以外でも、石川県であっても、事業活動を行う事業者も要件に合致する限り対象となります。というのは、例えば、不要不急の外出、移動の自粛によって観光地に多く人が行かないような状況というのもそういう対象になるものだと思っております。要件に合致する限り対象となるということで、また、幅広い業種で、人流減少の影響を受けた事業者は要件に合致する限り対象としてまいりたいと思っております。
確認方法を含めた要件の詳細につきましては、制度を具体化する中で今検討しているところでありまして、三月頭の申請受付開始に向けて、できるだけ早期に、対象となる事業者のより具体的なイメージや申請プロセスや事務手続の概要について公表することも含め、順次情報発信を行っていくことを検討しております。
その際、事業者の立場に立ち、御指摘のQアンドAの作成なども含めて、できる限り分かりやすい広報にも努めてまいりたいと考えております。