前原誠司の発言 (予算委員会)
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○前原委員 国民民主党の前原でございます。
日本の安全保障の問題について質問をいたしたいと思います。
中国が二月一日から海警法という法律を施行しました。これに対して菅総理は、二月八日の衆議院予算委員会で、中国海警法については、国際法に反する形で運用されることがあってはならないと答弁されました。茂木外務大臣は、九日の記者会見で、尖閣諸島周辺の我が国領域内で独自の主張をするといった海警船舶の活動は国際法違反であると述べておられます。
総理の、国際法に反する形で運用されることがあってはいけないという答弁は、海警法自体は国際法違反ではないが運用次第では国際法違反になると。また、外務大臣も、尖閣での適用は国際法違反である、こう言っておられるわけでありますが、私の問題意識は、本当にそうかと。総理も外務大臣も認識が甘いのではないかというのが私の考えであり、海警法自体が国際法違反の法律であると私は考えております。
資料一を御覧いただきたいと思います。
一番上に中国海警法を書かせていただいておりますけれども、海上で国家主権、主権的権利及び管轄権が外国の組織及び個人の不法侵害を受けつつあり又は不法侵害の差し迫った危険に直面しているときは、海警機関はこの法律及び他の関連法律、法規によって、武器使用を含むあらゆる必要な措置を講じて侵害を阻止し、危険を除去する権限を有すると。つまりは、武器使用をやりますよ、この法律に基づいてあらゆる必要な措置を講じて侵害を阻止し、危険を除去するために武器使用を行うということが書かれているわけであります。
その下を御覧ください。
国連海洋法条約の第三十条でありますけれども、軍艦による沿岸国の法令違反について書かれたものでありますが、軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国はその軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができるということを規定されています。
つまりは、国連海洋法条約についても、軍艦については沿岸国ができることは退去要求止まりなんですね。にもかかわらず、上の方ですね、中国海警法の二十二条は、武器の使用を含むあらゆる必要な措置を講ずると書かれているんです。しかも、軍艦や公船、公船というのは公の船の意味でありますが、除外をしていません。日本の法律、例えば不審船への対応を規定した海上保安庁二十条二項は、わざわざ軍艦と公船を除くというふうに書いてあります。
極めて実務的なことでありますので、外務省国際法局長にお伺いします。今申し上げたことからすると、海警法の二十二条は国連海洋法違反ではありませんか。