前原誠司の発言 (予算委員会)
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○前原委員 ここは本当に、中国は尖閣を取りに来ているという前提で物事を考えないといけない。それであれば、国際法に違反するかもしれない、運用次第ではじゃなくて、これはまさに、我々は懸念をしている、そして国際法違反の疑いが極めて強いということをしっかりと言うことが大事なことだと思います。これから是非そういうトーンで、少し軸足を変えてお話をいただきたいと思います。
海上保安庁の二十条と国連海洋法条約についてお話を伺いたいと思いますけれども、先ほど、この海上保安庁の二十条の一項については、二十条二項では、公船それから軍艦は除外されるということを申し上げました。この一項というのは、いわゆる警察機関としての海上保安庁が、警察官職務執行法の準用に基づいて、言ってみれば、非危害射撃、そして危害射撃も正当防衛、緊急避難で行えるということが書かれているものでありますけれども、海上保安庁長官、この海上保安庁法は、先ほど、国連海洋法三十条で、いわゆる退去までしか求めちゃいけないということが書かれているわけですけれども、軍艦でも公船でも、仮にそういった船が武器を使ってきた場合、この二十条一項は使えるということでよろしいんですか。