小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 立憲民主・社民の小西でございます。
本日の一般質疑の開催に当たり、三宅筆頭の御尽力、また、政府の取組に敬意を表させていただきたいと思います。
では、まず集団的自衛権の行使について、前回の続きからさせていただきます。
一ページの資料でございますが、前回、茂木大臣ですね、私の質問に対して、線を引っ張っている部分ですけれども、答弁をいただきました。昭和四十七年政府見解の作成要求がなされたときの吉國内閣法制局長官の答弁でございます。二つ目の括弧ですね。侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆されるおそれがある、その場合に、自衛のために必要な措置をとることを憲法が禁じているものではないという部分でございます。これはまさに、先生方も御承知のとおり、七・一閣議決定に明記され、その後に存立危機事態条項にそのまま明記された、政府が言うところの集団的自衛権を許容している九条解釈の基本的な論理なるものの箇所でございます。
しかし、この部分なんですが、実際のこの会議録を御覧いただきたいんですが、二ページを御覧いただけますでしょうか。二ページがその昭和四十七年九月十四日の吉國長官の答弁でございます。先ほど私が読み上げた、茂木大臣が答弁いただいたところですが、灰色でくくっております。侵略が現実に起こった場合に、点々々、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆される、点々々ですが、この答弁ですね、全体を御覧いただいたらすぐ分かるんですが、簡単に言うと、もう個別的自衛権、九条では個別的自衛権しかできませんと。その後に太い文字で、集団的自衛権という言葉を用いるまでもなくと言っておりますけれども、日本とは別なほかの国が侵略をされている、そこに外国の武力攻撃が発生している局面では、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではないと、日本が侵略をされて、つまり日本に対する外国の武力攻撃が発生して、そこで初めて、そこで初めて自衛の措置が発動するのだと言っておりまして、戦後、議会が始まって以降変わらない九条解釈の基本論理を述べているわけでございます。
この灰色のところに来る前にも、今申し上げたことと同じことが繰り返されております。外国による日本に対する侵略ですね、外国の日本に対する侵略を防ぐ、その外国の侵略が防げないことがあるかもしれないというふうに言っているわけでございます。
なので、実は、安倍政権がやったことは、九条において、九条においては、日本に対する外国の武力攻撃が発生したときしか自衛権の行使は許されない、すなわち限定された個別的自衛権しか許されないゆえに、その論理的な当然の帰結として集団的自衛権は一切できない、限定的なるものを含めて絶対に一切できないと言っているその論理の箇所、そこの中核の文言を使って、この外国の武力攻撃という言葉をですね、誰に対するということが書いていないということで、曲解して集団的自衛権を許容する論理を捏造しているわけでございます。
なお、この吉國長官の答弁にある、生命、自由及び幸福追求、これ憲法十三条の言葉ですが、憲法十三条のこの生命などが根底から覆されるという言い回しをしている会議録はこれが戦後初めてでございます。これ、会議録検索をすれば、どなたでも一瞬で確認いただけますけれども。つまり、吉國長官はこの言葉の生みの親なんですね。生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるというフレーズ、言葉の生みの親の吉國長官は、まさに集団的自衛権を全否定する、絶対に全て違憲だという論理のためにこの言葉を使っているわけでございます。
念のため確認いただきますと、次の三ページから四ページ、この四ページ御覧いただけますか。今の九月十四日の吉國長官のこの答弁が、この昭和四十七年政府見解の、この太い線を引いた部分ですね、に書き込まれていると。
私もかつて霞が関で働いていたのでよく分かるんです。この三ページで、早坂さんという課長クラスの方がこれを起草しているんですが、部下の方は、上司の長官が国会で述べた言葉を一言一句そのまま用いて政府見解文書を作るんですね。なので、生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという言葉を吉國長官が使ったので、早坂さんはこれを起草して、角田第一部長、真田次長、吉國長官、皆さんが決裁をされて、で、最後五ページ、この文字の固まりが七・一閣議決定に記載されていると。なので、前回申し上げましたように、近代立憲史上にも例のない不正行為、法解釈ですらない、九条には何も作用していないと、四十七年見解の中の言葉を曲解して論理を捏造した。
そのことが六ページに、この四十七年見解を決裁した当時の角田第一部長、後に法制局長官になり最高裁判事も務めた方ですけれども、御自身が、これ四十七年見解作った人です、東京新聞などで取材を受けているんですけれども、集団的自衛権のことなんか全く考えてもいなかったということを言っており、安保国会では、濱田邦夫元最高裁判事が、違憲である、法匪というあしき例である、とても法律専門家の検証に堪えられない、裁判所に行って通るかというとそれは通らない、読みたい人がそう読んでいるだけだと。宮崎礼壹元法制局長官も、黒を白と言いくるめる類いであるというふうに言っているわけでございます。
なので、茂木大臣、茂木大臣はもう永田町で最高知性の政治家の方だと私は思っているんですが、もうまさに歴史の検証に堪えられるわけがない暴挙をやってしまっているわけなんです。なので、そのことを是非御認識いただいて、大臣の外交の力で、今までも取り組んでいただいていると思いますけれども、一層外交の力で武力紛争を阻止して、国民と国益を守り抜く、そうしたリーダーシップをお願いしたいと思います。
それで、岸大臣にお尋ねさせていただきたいんですけれども、よろしいですか、大臣。立憲主義という言葉がありますけれども、大臣がお考えになるこの立憲主義というのはどういうことかというのをちょっとお話しいただいた上で、立憲主義に基づいて日本国憲法は成り立っているんですが、立憲主義に基づく日本国憲法の人権保障、それは自衛官にも及ぶのかどうか、そのことについて大臣の見解をお願いいたします。