保坂和人の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(保坂和人君) 今御指摘ございましたように、昨年十月に法制審議会の答申をいただいておりまして、そこで、刑法で定められている懲役と禁錮の区別をなくして、名称は未定でございますけれども、新自由刑として単一化し、新自由刑は刑事施設に拘置する、新自由刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると、こういう規定にするというふうにされています。
法務省におきましては、この答申に基づいて、現在、新自由刑の法文の規定ぶり等について検討を進めているところでございます。
その上で、お尋ねのILO第百五号条約にいう強制労働の禁止と新自由刑の関係につきましては、所管関係省庁間で今回の議員立法の趣旨を踏まえて協議し、適切に対応することといたしておるところでございます。