とかしきなおみの発言 (厚生労働委員会)

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○衆議院議員(とかしきなおみ君) ただいま議題となりました特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
 令和三年五月十七日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国が規制権限を行使しなかったことが違法であると判断され、慰謝料等の損害賠償請求が認められたことは、重く受け止めなければなりません。国は、係属中の建設アスベスト訴訟については、裁判上の和解を進めていくこととしています。他方で、石綿にさらされる建設業務に従事し、既に石綿関連疾病にかかっていても未提訴の方々や、将来発症する可能性のある方々も多数いらっしゃいます。こうした方々が訴訟を起こさなければ救済されないとすると、重度の健康被害を抱えながら訴訟を強いられることとなり、肉体的にも精神的にも大きな負担となってしまうことが危惧されます。また、被害者の方々の高齢化が進んでいることからも、訴訟を経ることなく、早期に救済を図ることが求められています。
 本案は、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金等の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、国は、石綿にさらされる建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等又はその遺族であって、認定を受けた方に対し、給付金を支給することとしております。ここで対象となる業務は、最高裁判決等により示されたものとし、昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に行われた石綿の吹き付け作業に係る業務と、昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われた一定の屋内作業場における作業に係る業務としております。
 第二に、給付金の額は、病態等による七つの区分に応じて、五百五十万円から千三百万円としております。給付金の受給後に症状が悪化した場合には、追加給付金として、進行後の病態等の区分における給付金の額と既に受けた給付金の額との差額を支給することとしております。
 第三に、厚生労働大臣は、給付金等の支給の請求を受けたときは、厚生労働省に設置する審査会に審査を求め、その審査の結果に基づき、支給を受ける権利の認定を行うものとしております。
 第四に、独立行政法人労働者健康安全機構に基金を設け、給付金等の支払の業務を行わせることとし、政府は、機構に対し、給付金等の支払に充てるための資金を交付するものとしております。
 第五に、国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
 以上が、本案の提案理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
 ありがとうございました。

発言情報

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発言者: とかしきなおみ

speaker_id: 26449

日付: 2021-06-08

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会