福島みずほの発言 (厚生労働委員会)
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○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。
B型肝炎特措法改正法案についてお聞きをいたします。
最高裁判決は、除斥を適用することが被害者救済に反する不合理な結論となるため、除斥があることを前提としながらも、起算点を遅らせるということ、解釈によって、結果的に除斥の適用を回避したと考えております。
そもそも、除斥ということはどうなんだろうか。B型肝炎被害は、四十年以上にもわたって国が放置してきた集団予防接種における注射器の回し打ちの被害であり、被害者は全国民の犠牲になったと言えます。救済を国が長きにわたって放置してきたことこそが問題であって、時の経過だけを理由に救済に差を設けることは不合理、不公平ではないでしょうか。
四月一日に施行された改正民法七百二十四条においては、被害者救済の可能性を広げるために、二十年の期間を除斥と解釈することができないように改正をされました。施行時に二十年が経過している場合には従前の例によるとする経過規定、附則三十五条がありますが、元々、時効か除斥かについて解釈に争いがあり、平成元年以降に最高裁判所が除斥と解釈していたことに対して被害者救済に反するとの批判が強く、被害者救済を広げるために、立法的に時効としか解釈できないように改正されたものです。そうであれば、既に二十年が経過している場合においても除斥と扱うべきではないんじゃないでしょうか。
そこで、大臣にお聞きをいたします。
今回、最高裁の判決が出たわけですが、それの受け止めをお願いいたします。