迫井正深の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(迫井正深君) 御指摘のプレハブの活用を含めまして、新型コロナ用に増床された病床や臨時の医療施設に関しましては、医療法に基づき増床された病床については、厚生労働省の令和二年四月十日付けの通知でございまして、感染が収まるまでと、収束するまでという期限を設けております。
それから、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき増床された病床、こちらにつきましては、令和三年二月十五日付けの事務連絡で、政府対策本部が廃止された後の取扱いに関して、各医療機関と都道府県とで協議を行うこととするとともに、同特措法に基づき開設された臨時の医療施設の取扱いについては、政府対策本部が廃止された後、入院患者の状況等を考慮しつつ順次閉鎖されるものとしております。
厚生労働省といたしまして、厚生労働省では、今般の新型コロナ対策により得られた知見を踏まえまして、今後の新興感染症等の感染拡大時に病床や人材の確保など必要な対策が機動的に講じられるよう、今国会で成立いただいた改正医療法によりまして、都道府県が策定する医療計画に新興感染症等の感染拡大時の対応を追加することとしておりまして、具体的には、医療計画において、感染症患者の受入れに活用しやすいゾーニング等の実施に配慮した一般病床等の確保などの内容を定める方針としており、今後詳細に検討を進めていくこととなっております。
御指摘のプレハブを活用した病床確保につきましては、今般のコロナ対応の中で実施されているものと承知をしておりまして、こうした中で、先ほど委員御指摘いただきましたが、先日御答弁させていただきましたとおり、計画策定年である二〇二三年度に先立ちまして積極的に計画策定の準備に取り組む都道府県に対しましては国として必要な支援を行うことが重要と考えております。
御指摘のプレハブで活用した病床確保を含めまして、今般の新型コロナ対応で得られた知見を整理、周知する中で、必要な対応について支援を行うことといたしております。