向田昌幸の発言 (国際経済・外交に関する調査会)
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○参考人(向田昌幸君) 今の御質問に関連してですけれども、南シナ海と東シナ海は、歴史的にも国際法上もやはりきちっと分けて考えるべきだというふうに私は思っています。
東南アジア諸国、海上保安庁は、海上保安機関の設立であるとか海上法執行能力の向上ということで一生懸命指導、協力を行っているところでありますけれども、その南シナ海の問題に対処するというよりも、まずどの国も従来軍隊が海のことはやっておりましたけれども、海上法執行の分野で、例えば薬物、銃器の密輸が横行するとか、いわゆる密航も横行する、そういう意味で、海上におけるいわゆる法執行の需要が非常に高まってきたと。それをやはり軍隊が一手に引き受けるというのは、余りノウハウがない、法執行にノウハウがない軍隊に任せるのは得策ではないし、手が回らないということもあって、海上保安庁のような海上法執行機関をつくっていこうと、こういう話になってきたわけです。
ですから、そこらを踏まえた上で南シナ海について見ましても、ここは元々日本が戦前は実効支配していた海域でありますけれども、それを台湾も含めて放棄したと。実はそういったところで、まあ北方領土なんかもそうですが、じゃ、どこの国に帰属するんだというの分からないわけです。そういう中で、南シナ海のいろんな岩礁とか離島につきましては、ある意味では、表現は適切でないかもしれませんが、早い者勝ち、強い者勝ちといったようなことが物を言う世界になっておると。
それに対して、東シナ海の尖閣諸島については、繰り返しになりますけれども、尖閣諸島は我が国固有の領土であると。サンフランシスコ平和条約においても沖縄返還協定においても、明確にその裏付けとして協定の中に、潜在主権も含めて、そういう条約、協定を見れば当然理解できる話であります。
ですから、それは中国としてもちゃんと分かっていると思いますから、そこを踏まえて南シナ海と東シナ海の尖閣問題について、幾ら何でも中国が同じように横暴を極める対応で尖閣諸島をやってくるというふうに私は考えておりません。