吉岡幹夫の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(吉岡幹夫君) お答え申し上げます。
 道路法上の道路の通行に当たりましては、道路の構造の保全や交通の危険の防止のために、今お話ありましたとおり、例えば、車両の総重量二十トン、幅二・五メーター、長さ十二メーターといった車両の重量や寸法について一定の制限がございまして、その制限を超える車両が道路を通行する場合には道路管理者の許可が必要というふうになってございます。
 この許可申請につきましては、申請経路に直轄国道が含まれる場合は国にまとめて申請することが可能でありまして、都道府県が管理する道路が含まれる場合には都道府県にまとめて申請することが可能でございますけれども、農耕トラクターの場合は、農地周辺を利用することが多いということもございまして、地方公共団体が管理する道路のみを利用するケースがほとんどでございまして、特に市町村への申請が多いというふうに推察されているというところでございます。
 農耕トラクターの公道走行が可能となったことに伴いまして、平成三十一年四月及び令和二年十二月に、農耕トラクターが作業機を装着又は牽引した状態により一定の制限を超える場合には特殊車両の通行の対象である旨をまず全国の道路管理者に周知したところでございます。その一方で、申請者の過度な負担とならないように、令和二年一月及び三月には、申請書の記載事例を示すほか、市町村以外の管理する道路にまたがる申請はその道路管理者であります国又は都道府県にまとめて申請が可能であることとか、あるいは自動車検査証に代えまして車両の諸元の記載があるカタログなどでも添付すればよいこととか、詳細なルートの指定に代えまして簡略した経路図のみで申請許可できることなどを全国の道路管理者に周知してきたところでございます。
 しかしながら、これまで特殊車両の通行がほとんどない市町村などにおいては、体制も不十分で、ないというようなこともございまして、御指摘のように、担当者が理解していない、十分理解していないようなところもあるという指摘も踏まえまして、地方整備局等や都道府県等とも連携いたしまして、農耕トラクターの申請手続に関しまして再度周知を徹底してまいりたいというふうに考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 吉岡幹夫

speaker_id: 30385

日付: 2021-05-11

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会