石原伸晃の発言 (国土交通委員会)
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○衆議院議員(石原伸晃君) 青木委員、御質問ありがとうございました。
今回の改正は、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務に関する規定における地下水の位置付けを明確化するとともに、水循環基本法に基づく水循環基本計画で推進することになっておりますいわゆる地下水マネジメントの考えを参考にした努力義務規定を法令上明定するものでございます。もう委員の御指摘のとおりでございます。
地下水マネジメントにつきましては、これまで政府において水循環基本法に基づき各種取組が推進されてきたところではございますけれども、提案者としては、このような法改正が行われることによりまして、国、地下水マネジメントに取り組もうとする地方公共団体にとって取組の更なる推進を後押しする、こういうものと考えさせていただいているところでございます。
あわせて、御質問をいただきました水循環基本計画に基づく流域水循環協議会は健全な水循環の維持回復のための計画を、また、流域水害対策協議会は河川における流域治水のための計画をそれぞれ協議する場であると承知しております。流域水循環協議会が俯瞰して全体を見るという構成になっているわけでございます。また、今回新設をいたします十六条の二の協議を行う組織としては、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行うことを想定させていただいております。
これらの協議会等の関係については、流域治水は水循環政策の一部を構成するものと承知しており、流域治水と水循環政策を一体的に議論することによりまして双方の施策の充実が図られることを考えるため、提案者といたしましては、地域の実情に応じまして連携し、運営していただくことを期待しているところでございます。