津島淳の発言 (国土交通委員会)
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○衆議院議員(津島淳君) 武田委員にお答えをいたします。御質問ありがとうございます。
現行水循環基本法において、事業者の責務を規定している六条及び国民の責務を規定している七条では、事業者と国民は、それぞれ国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力することとされております。
今回の改正では、現行法四条の「水循環に関する施策」の後に、「(地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含む。以下同じ。)」を追加することとしております。この「以下同じ」と付記することで、六条と七条でも四条と同様に、「国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策(地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含む。)」と読めるようになっております。すなわち、事業者及び国民は、国又は地方公共団体が実施する地下水に関する施策に協力すべきこととなるわけでございます。
以上です。