吉岡幹夫の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(吉岡幹夫君) お答え申し上げます。
ターミナルチャージでございますけど、高速道路を利用する距離に関係なく、利用一回につき課す固定額として、今お話ありましたとおり、昭和五十年の料金改定時より一回当たり百円として対距離の路線に導入されておりまして、その後、平成元年より、現在、百五十円に引き上げておるという状況でございます。
利用者の負担の公平を図る観点から、インターチェンジの建設費、管理費を含め料金収受コストについては、車種や利用距離に関係なく、インターチェンジを出入りする都度、一様に負担すべきと考えまして、利用距離に応じた料金に加え、ターミナルチャージを導入しているということでございます。
なお、ターミナルチャージの金額でございますけれども、インターチェンジや料金徴収施設の建設費あるいは料金徴収経費などと高速道路の利用台数を用いて算出した額を基準として設定しているという状況でございまして、今のところ平成元年より変わっていないという状況でございます。