中尾睦の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。
まず、本法案は、第二十三条において、国に対して、国が適切な管理を行う必要があると認められる注視区域内の土地等の買取り等について努力義務を定めております。また、本規定に基づき国が土地等の買取りを行う場合においては、時価によることとなるものと考えております。
第二十三条は、有識者会議の提言において、安全保障の観点から政府としてリスク顕在化への備えとして前広に対応することが求められるとして、土地の買取りを申し出る措置を設けておくべきこととされたことを踏まえて措置したものでございます。また、議員立法でございますが、有人国境離島振興法を参考にさせていただいてこのような規定を設けたところでございます。
この措置の実効性についてのお尋ねがございました。
土地等利用状況調査による土地等の所有状況の反復継続的な把握、特別注視区域における土地等の事前届出を通じた状況把握を契機として、国が適切な管理を行う必要があると認められる土地等について、その買取り等を検討することとしたいと考えております。
また、注視区域内のおける土地について、継続的な調査を行うのかという御質問もいただきました。
先ほども申し上げましたけれども、この注視区域内の土地につきましては、事前届出がない注視区域もございますので、この土地等の所有状況については、しっかりと反復継続的に常時把握していくといったようなことを考えておるところでございます。