高鳥修一の発言 (農林水産委員会)

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○衆議院議員(高鳥修一君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 本法は、平成十二年の有明海におけるノリの大不作を契機に、平成十四年に議員立法で制定した法律であり、海域環境の保全、改善等を図るための特定の漁港漁場整備事業への補助割合の特例等を内容とし、有明海及び八代海等の再生を目的とするものであります。本法に規定された漁港漁場整備事業の補助割合の特例措置は、平成二十三年の改正により期限が延長され、令和三年度末が期限となっています。また、当該事業については、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律により地方債の特例等の財政措置が行われてきましたが、令和二年度末で同法の期限が到来することとなっております。しかしながら、有明海及び八代海等の再生は道半ばであり、地方公共団体が行う事業実施に支障が出ないようにするためには、補助割合の特例の期限を延長するとともに、地方債の特例等の財政措置を本法に追加する法改正を行う必要があります。
 次に、法案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体が行う特定の事業に係る経費について、国の補助割合の特例を設けることとしております。また、当該事業の経費については、地方債をもってその財源とすることができることとしております。
 第二に、国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域等において、海岸漂着物の処理に努めなければならないこととしております。
 第三に、有明海・八代海等総合調査評価委員会は、毎年、その所掌事務の遂行の状況を分かりやすい形で公表するものとしております。
 なお、この法律は、令和三年四月一日から施行することとしております。
 以上が、法案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 高鳥修一

speaker_id: 26144

日付: 2021-03-30

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会