大串博志の発言 (農林水産委員会)
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○衆議院議員(大串博志君) お答え申し上げます。
今御質問いただきました海岸漂着物の処理でございますけれども、これまでは支援の対象として、本法においては漂流物の除去その他という文言があったところでございます。ところが、近年、九州においては、皆様も御案内と思いますが、昨年七月の熊本県を中心とする大きな被害に及んだ豪雨災害、あるいは平成二十九年の九州北部豪雨等々、連年豪雨災害に見舞われておりまして、その都度、山の方から、内陸から海の方に向けて大量の流木等々が流れ込んで、それが海の海面に漂流するのみならず、潮の満ち引きに応じて海岸に漂着してたくさんたまって、そのために船を出すことができない、あるいは港で作業をすることができないと、大変な状況を迎えておりました。このために地域の皆様方からは、この本法の中に海岸漂着物の処理、これも加えてほしいという要望を大変強くいただいてきたところでございます。
やはり閉鎖性が非常に高い海でございまして、干満の差が非常に激しいので、海岸にどうしても漂着物が着いてしまう、これを放置するとほとんど漁ができないという状況になってしまいますものですから、海域の環境の悪化をいち早く改善していくためにも、この漂流物の除去に加えて海岸漂着物の処理ということを明記し、対策を強化していきたいということでございますので、御理解を賜れればと思います。