高鳥修一の発言 (農林水産委員会)
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○衆議院議員(高鳥修一君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
本案は、脱炭素社会の実現に向けて、建築物等における木材の利用の一層の促進を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、法律の題名及び目的の改正についてであります。
法律の題名を脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律に改めるとともに、目的に脱炭素社会の実現に資することを追加することとしております。
第二に、基本理念の新設についてであります。
木材の利用の促進は、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化が十分に図られること、二酸化炭素の排出の抑制その他の環境への負荷の低減が図られること、森林の有する多面的機能が持続的に発揮されること及び山村その他の地域の経済の活性化に資することを旨として行われなければならないものとしております。
第三に、責務規定の改正等についてであります。
国は、建築用木材等の適切かつ安定的な供給の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとしております。また、林業及び木材産業の事業者についても、基本理念にのっとり、建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努めるものとしております。
第四に、木材利用促進の日及び木材利用促進月間の新設についてであります。
国民の間に広く木材の利用の促進についての関心と理解を深めるため、十月八日を木材利用促進の日、十月を木材利用促進月間とすることとしております。
第五に、基本方針等の対象の拡大についてであります。
基本方針、都道府県方針及び市町村方針の対象を公共建築物から建築物一般に拡大することとしております。
第六に、建築物における木材利用促進のための協定制度の創設についてであります。
国又は地方公共団体及び事業者等は、事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想及び国又は地方公共団体による当該構想の達成に資するための支援に関する事項を定めた協定を締結することができるものとしております。また、国は、当該協定に係る構想の達成のための事業者等の取組を促進するため、必要な支援を行うものとし、地方公共団体は、国の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。
第七に、木材利用促進本部の設置についてであります。
農林水産省に、特別の機関として、木材利用促進本部を置くものとし、同本部は、基本方針の策定及び木材の利用の促進に関する施策の実施の推進等に関する事務をつかさどるものとしております。
なお、この法律は、令和三年十月一日から施行することとしております。
以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。